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過失割合について。

交通事故の被害者です。 過失割合について質問です。 こちらは直進、相手は酒気帯びの信号無視。 この場合の過失割合はどうなるのでしょうか? そして、その際の治療費、賠償金、示談金などはどのくらいなんですか? 加害者・被害者ともに、自賠責のみでした。 加害者は酒気帯びなので、保険が使えないとも聞きました。 俺は脳挫傷になり、高次脳機能障害の後遺症があります。 なので、治療代が3000万円はかかったとも聞きました。 相手が酒気帯びの場合、いくらこちらが直進で走っていても、治療費は全額加害者負担なんですか?被害者であるこちらの自賠責や、任意保険の有無には関係ないんですか? 加害者は裕福な家庭ではないとも聞きました。 こんな時って料金払えないと思うんですけど、どうなるんでしょうか? 健康保険? 破産? 以上は周囲から聞いた話で、ここから先は、無知の俺がネットで調べ出したものを言います。 酒気帯びの場合、治療費用は全額加害者負担。 仮に加害者が支払い能力がない場合、自賠責では死亡事故の場合3000万円。 重度障害の場合責で4000万円。(脳挫傷は重度障害なのかな・??) とネットにありました。仮に重度障害で、4000万円まで降りるとしたら治療費はOKなので、加害者が今払っているのは賠償金か示談金なのかな? と思いました。 できれば専門家の意見が聞きたいです。

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  • ベストアンサー
  • chie65535
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回答No.1

>過失割合について質問です。 >こちらは直進、相手は酒気帯びの信号無視。 >この場合の過失割合はどうなるのでしょうか? 事故の状況により、基礎となる割合が決まります。 基礎割合に対し、信号無視で+1割、酒気帯びで+1割など、重過失があれば加算されます。 事故の詳しい状況(どの車がどのくらいの速度でどこをどう走っていて、それぞれが何キロくらいの速度で、どっち向きでどこに衝突したか、など)が判らない限り、基礎となる割合が判らないので、明確に回答する事は出来ません。 >加害者は酒気帯びなので、保険が使えないとも聞きました。 それは嘘です。 酒気帯びだろうが飲酒だろうが、自賠責は使えます。 保険が効かないとしたら「超激安の任意保険で、酒気帯び・飲酒運転の場合は保険適用できないとの特約が付いている場合だけ」です。 >相手が酒気帯びの場合、いくらこちらが直進で走っていても、治療費は全額加害者負担なんですか?被害者であるこちらの自賠責や、任意保険の有無には関係ないんですか? 貴方の >被害者であるこちらの と言う認識は誤りです。貴方は「被害者でもあり、加害者でもある」のです。 交通事故の場合「双方が加害者であり、双方が被害者」です。 交通事故に限っては「どっちか片方だけが加害者で、どっちか片方だけが被害者」と言う概念は当て嵌まりません。 そして、治療費も含め、すべての損害(向こうとこっちを合わせた損害)を「過失割合に従って双方が負担」します。 例えば、過失割合が「10:0」と決まったなら、0側の当事者が「相手に0割の賠償」をして、10側の当事者が「相手に10割の賠償」をします。 例えば、過失割合が「9:1」と決まったなら、1側の当事者が「相手に1割の賠償」をして、9側の当事者が「相手に9割の賠償」をします。 「双方が互いに相手に賠償をする」のは「交通事故は双方が互いに加害者」であるので「当然の事」です。 >加害者は裕福な家庭ではないとも聞きました。 >こんな時って料金払えないと思うんですけど、どうなるんでしょうか? そのために「自賠責に強制的に加入させられる」のです。 「自賠責さえあれば、何とかなる」のですから。 >加害者が今払っているのは賠償金か示談金なのかな? 示談をしたなら示談金でしょう。

その他の回答 (1)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

>この場合の過失割合はどうなるのでしょうか? 酒気帯びは相手の重度の過失にはなりますが、 まず相手の信号無視で0(質問者さん):100(相手)になりますので、 0:100に変わりありません。 >そして、その際の治療費、賠償金、示談金などはどのくらいなんですか? 過失割合によって決まった金額はありません。被害者の損害・怪我の程度 によって千差万別です。 >加害者は酒気帯びなので、保険が使えないとも聞きました。 たとえ酒気帯びでも自賠責や対人・対物の任意保険は 被害者保護の観点使えます。 >俺は脳挫傷になり、高次脳機能障害の後遺症があります。 なので、治療代が3000万円はかかったとも聞きました。 自賠責の怪我の補償限度額は120万円です。 >相手が酒気帯びの場合、いくらこちらが直進で走っていても、 治療費は全額加害者負担なんですか?被害者であるこちらの自賠責や、 任意保険の有無には関係ないんですか? 相手の酒気帯びやあなたの直線で走っているは関係ありません。 信号無視で0:100ですので。 まず相手の自賠責は使っているはずですが、自賠責保険の 怪我による補償(後遺障害は別ですが治療費・慰謝料・休業損害などの 合計)の上限は120万円です。任意保険に入っていない場合、その 120万円を超えた部分は全て加害者の自己負担となります。 あなたの自賠責はあなたが誰かを車で怪我をさせたときにしか 使えません。対人の場合のみです。 任意保険の有無とは誰の加入の任意保険のことでしょう。 あなたの車の任意保険に搭乗者傷害か人身傷害補償を付けていたなら 何がしかの補償はご両親が受け取っているはずです。搭乗者傷害なら 相手からの賠償とは別途もらえます。人身傷害は自分に対する対人補償 のようなものですので、もしこれに加入していたのならかなりの補償は あったはずですが、最低保険金額が3000万円のはずですので、これでも 質問者さんの事故の場合足らないでしょう。 >加害者は裕福な家庭ではないとも聞きました。 こんな時って料金払えないと思うんですけど、どうなるんでしょうか? 通常、相手が任意保険に加入していない場合相手からの補償は期待 できませんので、被害者は健康保険を使って自腹での持ち出しを 減らしますが、ご両親がどのようにされたかは分かりません。 またこのような事故を起こした場合、自己破産は通常認められません ので、夜逃げなどすれば別ですが一生償いは付いてまわります。 >仮に重度障害で、4000万円まで降りるとしたら治療費は OKなので、加害者が今払っているのは賠償金か示談金なのかな? 先にも書きましたが、自賠責の怪我の治療などの補償と後遺障害は別枠です。 傷害による治療費などの補償は120万円だけです。 これとは別に、現在ですと死亡は3000万円まで。 後遺障害は後遺障害の程度により4000万円までの補償がありますが、 後遺障害等級の認定を医者にしてもらわなければなりません。 ですから、現在加害者が払っているのは、まだ後遺障害部分ではなく 傷害による治療費・慰謝料・休業損害部分ではないかと思います。 被害者が健康保険を使っても健康保険組合から、 健康保険組合が医療機関に支払った治療費は加害者に請求しますので、 その部分も加害者は健康保険組合に支払っているはずです。 被害者は交通事故の場合健康保険を使えますが、 健康保険組合は相手の過失分を加害者に請求します。

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