自賠責の過失割合と訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険の過失割合に関する疑問
  • 被害者の過失割合と自賠責の適用
  • 自賠責の過失割合と訴訟での判断の違い
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自賠責の過失割合について

お世話になっております。 自賠責の過失割合と訴訟を起こした場合の過失割合についてお聞きしたいことがあります。 自賠責保険の場合、被害者の軽過失は考慮されないことは存じております。具体的には被害者に70%以上の過失がなければ過失相殺がされないとなっていると思います。 私がお聞きしたいのは、自賠責で過失相殺がされていないといこと、つまり、被害者の過失割合が70%未満であったとの自賠責の判断はその後の訴訟等で仮に被害者の過失割合に関して争点となっても、動かしがたいものとなってしまうものかということです。 例えば、死亡事故におきまして、被害者遺族が自賠責から満額の3000万円を受けたとします。そうすると、この場合、自賠責の手続きに関しては被害者の過失は70%未満とされているとして処理されていると思われます(もしかしたら、私の不勉強で、自賠責で過失相殺がされたとしても満額の3000万円が受け取れることもあるのかもしれませんが)。その後、遺族の方は、自賠責から支払いを受けた3000万円を超える部分の損害の賠償を求め、加害者に対して訴訟を提起したとします。 この場合、加害者としては被害者の過失割合が例えば70%あったと考えても、自賠責では過失相殺がされていないため、過失割合は少なくとも70%未満であると裁判上でも判断されてしまうものなのでしょうか?それとも、過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか?できるとして、そのようなことは訴訟ではよくあることなのでしょうか? 個人的には自賠責の手続きをしている時点では刑事裁判等が起こっていない場合も多く、刑事記録などの入手が困難であるため、証拠関係をそれほど精査していないこともあると思われますので、被害者の過失に関して、自賠責の判断と訴訟での判断は異なって当然と思うのですが、いかがでしょうか? どなたかご存じの方がおられましたら、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

人身賠償については、過失相殺というより過失減額されての補償ということになります。 自賠責に係る減額賠償では通常傷害は70%未満との過失と調査事務所が判断すれば100%補償されますが、この70%以上という判断は任意保険に係る厳格な判断とは違い、多少甘めに判定されるのではないかと推測します。なぜなら、自賠責はケガをした人 救済目的賠償保険だからです。 70%以上・未満?の過失となるのは、調査事務所に請求してみないとその判断がわからないということです。 通常傷害は過失70%未満なら100% 70%以上は一律2割減額補償 死亡・後遺障害については7割未満減額なし、7割以上8割未満 2割減額、8割以上9割未満 3割減額、9割以上10割未満 5割減額 と細かく減額対象になります。 この金額超えて任意保険にかかってきますと厳格に自賠責補償部分も含めて過失減額されてしまいます。 つまり、自賠責で3,000万補償されたとしても任意保険で50%過失 とされれば50%減額賠償しますので、3,000万より実質少なくなることも考えられます。 当然、裁判所基準 弁護士基準での賠償計算され5,000万になったとしても50%減額賠償となると自賠責補償より少なくなる可能性は否定できませんよね。(この場合は自賠責3,000万が適用) >過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか?できるとして、そのようなことは訴訟ではよくあることなのでしょうか? その可能性は充分にあると思います。 >自賠責の判断と訴訟での判断は異なって当然と思うのですが、 そう、思います。

その他の回答 (3)

  • MoonTears
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回答No.4

前回の回答が間違っているわけではありませんが、結果的に誤解を与えかねない表現になっていたため補足します。 「交通事故訴訟」(民事法研究会)によれば、自賠責に対し被害者請求の制度を利用しないで訴訟提起をしてしまうと、自賠責は過失割合について裁判所の司法判断を待って、裁判所が下した過失割合に基づき認定することになるため、先に自賠責に対して被害者請求をし、自賠責保険金の支払いをうけておくべしとしています。この言い方は、実際問題として、先に自賠責保険金を受け取ってしまえば、訴訟で不利な過失割合になっても、あとで自賠責から多く支払ったから返せとは言われないということを含意しています。 わかりにくいかもしれませんが、もう一度くりかえすと、訴訟後になって、多く支払ったのだから超過分について返還を求める権利が自賠責にあることに間違いないのだけれども、実際上は返還を求められる可能性が低いというか、ほとんどないということです。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

>過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか? できる。最高裁の判例(平成18年3月30日)があり、自賠責の支払い基準に法的拘束力があるかどうかについて、裁判所はそれに拘束されることなく、独自に損害賠償額を算定し支払いを命じることができるとしています。ご質問のいわゆる過失割合の扱いについても当然そうなります。 次に、質問者が一番気にしていること、つまり裁判所の判断が独自にできるとして、その判断に自賠責は拘束されるのかどうかということ。特に、裁判所の判断によって被害者がかえって不利になった場合はどうなるのかということです。残念ながら、先に引用した最高裁の判例はそのことにまでは言及していません。 つまり、判決の効力は訴訟当事者に及ぶが、それ以外には、口頭弁論終結後の承継人や第三者の訴訟担当における本人などの例外を別にして、及ばないとするのが原則だからです。質問者が挙げた例でいうと、判決の効力は被害者遺族と加害者を拘束しますが、自賠責は訴訟当事者でないため、訴訟上は判決の効力が自賠責に及ばないということになります。したがって、自賠責は自賠責で独自の判断が可能だということになります。しかし、自賠責は裁判所の判断を無視することはできず、判決の内容が適切であると判断できれば判決を尊重し追加請求に応じているというのが実際の運用です。問題なのは自賠責が裁判所が認定した損害賠償額より多く支払っていたケースです。質問者が挙げているような、自賠責が70%未満の減額なし、裁判所が70%の過失認定ということになってくると、自賠責は本来の支払額より多く支払ったということになり、その返還を求めてくる可能性があるのではないでしょうか。 通常、被害者の過失が大きく、自賠法の重過失減額が適用されそうな事案の場合、総損害額を算定し、予想される過失割合で算出した額が自賠責保険からの支払額を超えないときは、訴訟を断念すべきです。裁判では被害者の過失が厳格かつ明確に示され、自賠責の被害者に有利な判断・取り扱いは適用されないため、被害者に何もメリットがないからです。このあたりの判断は、かなり微妙かつ専門的なので、自賠責が多く支払った場合の運用の実際も含めて、交通事故に詳しい弁護士に相談されるべきです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

>自賠責の判断と訴訟での判断は異なって当然と思うのですが、  いかがでしょうか 当然訴訟になれば、過失相殺の割合は自賠責調査事務所の 判断と異なる結果で判決が出る事も十分にありえます。 また金額に関しても、自賠責の後遺障害の金額が最高裁で 否定され新しい裁判の結果が出たら、たとえ自賠責の 後遺障害基準が政令で定まられたものでも、裁判の結果 の方が優先されることになっています(最高裁判例) なお、自賠責では過失相殺ではなく、下記の基準に基づく 一律の減額ということです。 (1)死亡・後遺障害の場合: (1)被害者の過失が70%以上80%未満=20%減額 (2)被害者の過失が80%以上90%未満=30%減額 (3)被害者の過失が90%以上100%未満=50%減額 (2)怪我の場合 ・被害者過失70%以上は一律20%減額。  治療費、休業損害、慰謝料は一律20%減額のほか  通常の120万円の上限も96万円となる。

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