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不当解雇を受けた会社から逆に訴訟

11月23日に11月22日付けで会社からいきなり解雇を告げられました。 11月30日に労働基準監督署へ申し立てをし、離職票の発行もしてもらえないので、職業安定所へも申告しました。 12月8日今日、労働基準監督署から電話が来て、 『社長を本日、呼び出し指導しましたがあなたが横領したと言って、予告手当てを払う意思はまったくありません。逆に訴訟を起こす準備をしています。と言われましたのでこれ以上指導ができません。』と言われました。 実際、私は横領などしていませんし、その証拠も無いようです。 その事で、訴訟を起こされたらどうしたら良いでしょうか?

みんなの回答

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.7

訴訟を起こしてもらえたらラッキーでしょう。 逆に損害賠償するチャンスです。 ですが、おそらく労働基準監督署を黙らせるための脅しだと思います。 相当、悪質な会社ですね。 それで黙ってしまう労働基準監督署が悪いのですが。(何のために存在しているんだか。) 弁護士の無料相談(どの自治体も設けてます。)にいって、相談してみたらいかがでしょうか。 もしくは、たとえば東京の労働相談ならこんなサイトがあるようです。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/index.html 負けないでほしいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

労基署の対応としては、そういう回答を受けたのなら、そこまでかと。 いつ、どこの部署の、誰が回答し、労基署のどの部署の、どの担当者がどういう回答を受けたのか、改めて書面で回答をもらって下さい。 代理人や弁護士事務所を通して、会社に書面で事実関係の確認を行う。 十分な余裕のある期限を切って、書面での回答を提示してもらう。 とかになるかと。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#103303
noname#103303
回答No.5

>11月23日に11月22日付けで会社からいきなり解雇を告げられました。 いくらなんでも理由はあるでしょう。全く説明がなかったのか? 弊社でも横領が発覚した時点で即日解雇。 実際に被った金額が確定した時点で本人を呼び出し、 確認の上、弁済させました。 やはりなぜ解雇になったのか会社に確認すべき。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2219)
回答No.4

横領の事実も証拠もないのであれば本質的には訴訟を起こしようがないと思います。 まー、長く居れば証拠は捏造できるでしょうけど。 労働基準監督署の怠慢を感じます。 ご自身で会社に文句を言ってもすすまないでしょうし、 労働基準監督署を職務怠慢で訴訟を起こすべきとも思います。←これのほうがたやすい。

noname#108428
noname#108428
回答No.3

法廷にて、身の潔白を訴えれば良いかと思います。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

あなたが横領罪について事実無根で訴えられたなら受けてたち、無実が読めるようになったならば、名誉毀損で会社を訴えればいいのではないでしょうか?   その覚悟はありますか? ただし、1円でも会社の金をポケットに入れていたら負けますよ。 よくある事例で、日常業務で出歩く時の交通費などをせこく請求して交付を受けた場合、会社のコピー機を使って私物をコピーした場合などは会社側に記録が残っていることがあります。 会社は、懲罰委員会に掛け正式に懲戒解雇として処理ができることになります。

回答No.1

先手必勝。名誉毀損で訴える。 労働基準監督所での発言なら、それはすべて記録が残っているので、 会社側が、質問者さんを犯罪者扱いしたという証明は容易です。 対して、会社側は、質問者さんが横領をしたという証拠を提示しなければならなります。 横領していないのが事実であれば、まず質問者さんが勝訴することは間違いないでしょう。 賠償金の請求額は、ほしい金額の二倍ぐらいで。 対外は、半値で和解となりますから。 その後で、今度は離職票を発行してもらえなかったことによって被った不利益に対する損害賠償請求をすればよいかと。

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