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銀行破綻時の借入金について
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質問者が選んだベストアンサー
念の為の補足です。 まず、契約上は短期借り入れだが、銀行との暗黙の了解でよほどの事がない限りは更新しつづける、といった形の場合、別の銀行や整理回収機構は、更新をしてくれない可能性はあります。(これは実例を知っています。) また、破綻した銀行に「銀行取引約定書」を差し入れていると思いますが、その第5条2項(だと思う)に、どういう場合に期限の利益を失う(=銀行が元々の返済日より前に返すよう要求できる)、というのが書いてあります。ほとんどの場合、「債権保全を必要とする相当の事由が発生した場合」といった曖昧な文言になっています。 債権が譲渡された場合、契約上は変わらなくとも、新しい銀行や整理回収機構はこれを使って返済を求める事が、一応は可能、という点に念の為ご留意下さい。つまり、融資担当者の態度が変わる事で、実質的な条件は変わってくる可能性も残されている、という事です。 (銀行が貸し続けたくなるような優良会社であれば、どうでもいい話ですが。)
その他の回答 (2)
借入金についても、返済先や条件の変更は有りません。 ただし、銀行が整理されれば、引受先の銀行や回収機構に返済することになります。 又、借入金の担保になっている預金は、契約によっては破綻時に相殺される場合があります。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
借入れ条件は変わりません。返済先は、その銀行が存続しているかぎり変わりません。消滅すれば、吸収合併先の金融機関か整理回収機構など別のところに返済するようになります。
お礼
安心しました。 ありがとうございます。
補足
後一つ確認させてもらうのを忘れていました。 何年かに1回、返済利率の見直しがあることになって いる場合、利率設定は影響を受けると見たほうがよろしい でしょうか。
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お礼
安心しました。ありがとうございます。
補足
不利な返済条件に変更されることはないのですね