法人の利息受取における源泉税不適用申請書の仕組みとは?

このQ&Aのポイント
  • 法人が利息を受け取る際、源泉税が引かれて入金されますが、源泉税不適用申請書を提出すれば、源泉税がかからず満額入金されます。
  • 利息時に支払った源泉税は法人税の前払い的な意味合いがありますが、利息計算期間と債券保有期間が一致しない場合、控除対象は保有期間にかかる源泉税のみとなります。
  • 源泉税不適用申請書を提出することで、法人は源泉税を支払わずに満額入金することができます。それにより、法人にとって有利となります。
回答を見る
  • ベストアンサー

源泉税不適用申請書

法人が社債などを購入し利息を受け取る際、源泉税が引かれて入金されますが、その源泉税について「源泉税不適用申請書」を証券会社に提出すれば、源泉税がかからず満額入金されると聞いたのですが、どういったからくりになっているのでしょうか? 法人が利息時に支払った源泉税は法人税の前払い的な意味合いがあるので、二重課税を防止するために、所得税額控除という規定が設けてあります。しかし、それは利息計算期間と債券保有期間が一致していなければ、保有期間にかかる源泉税のみが控除対象となり、法人にとっては不利になります。 それなら「源泉税不適用申請書」を提出し、源泉税を支払わず満額入金にした方が法人にとっては有利な気がします。 所得税額控除という規定が法人税にあるにもかかわらず、「源泉税不適用申請書」が存在する理由がわかりません。 どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

租税特別措置法第3条の3第1項に規定することのご質問でしょうか? 源泉徴収不適用申告書については下記URLに詳細が記載されて いますが、外国税額控除との兼ね合いの規定です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/880331/gensen/58/03/03.htm

goomim
質問者

補足

源泉税不適用申請書は、外国発行の債券のみ該当するということでしょうか?ということは国内の社債とかの利息は必ず源泉税が取られるということでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1 補足です。 現在、財務省で検討はされているようですね。 下記URLご参照

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/kokusai/gijiyosi/a131109g.htm

関連するQ&A

  • なぜ源泉所得税は損金算入なんですか?

    銀行の預金利息をもらう場合には、源泉所得税と住民税が控除されてから入金されます。 この預金利息から控除された源泉所得税は、法人の場合には法人税の申告の際に、 (1)損金に算入する場合と、(2)別表四で加算して税額控除を行うことができます。 法人税の勉強をしているときに、「源泉所得税はもともと損金算入の税金」なのです、と本に書いてありました。 なぜ、源泉所得税はもともと損金算入の税金なのでしょうか? 私は法人は利益に係る国税は法人税を支払うものであって、所得税を払う必要がないと思います。その為、損金不算入にして税額控除を受けるのが本来の方法だと思っていました。 しかしこの本を読むと、本来的には源泉所得税は損金算入にするもののようです。 こういう事にお詳しい方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 利息の源泉所得税は法人税との2重課税ですか?

    法人が銀行から受け取る、受取利息からは所得税 15%、地方税(利子割) 5%が源泉されています。 所得税とは所得に対して課せられる税金ですが、法人の場合には法人税が所得に対して課せられます。 所得税額控除を行えば納付すべき法人税額から所得税額を控除できるので2重課税にならないと思います。 しかし、所得税は法人税法上は損金に算入するのが原則だと思います。損金に算入した場合には法人は一つの所得に対し、所得税も法人税も支払うこととなります。これは2重課税になるのではないでしょうか? また、住民税も法人の所得に対してかかる税金です。これも2重課税になるのでしょうか?

  • 源泉所得税について

    アルバイトを一つしてるのですが、アルバイト先が「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無については何も説明もなく、乙の税額で源泉所得税を引かれてます。「給与所得者の扶養控除等申告書」の有無について聞かなく、乙で源泉所得税を引くのには何か理由があるのでしょうか。また会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をして、甲欄の税額に来年度よりしてもらう事は可能でしょうか。 宜しくお願いします。

  • 法人税から控除する所得税の仕訳

    計算したら法人税額計は35100円でした。 ここから控除税額として利子源泉税が4円ありましたので、 差引所得に対する法人税額は百円未満切り捨てで35000円になりました。 この場合仕訳はどうしたらいいのでしょうか? 利子源泉税は利息受取時に仮払税金4を計上してます。 法人税/未払法人税 35100円 未払法人税/仮払税金 4円 ??よくわかんないです。

  • 利子の源泉所得税・利子割の税額控除

    利子の源泉所得税・利子割の税額控除 法人の場合、預金利息で天引きされる15%分の所得税は、法人税の計算上、租税公課として損金に算入するか、または、損金に算入せず税額控除を受けるか、選択することができると聞いています。前者を仮に「租税公課方式」、後者を「税額控除方式」と呼ばせていただきます。 そこで質問ですが、5%天引きされる利子割も、「租税公課方式」と「税額控除方式」のいずれかを選択可能なんでしょうか。さらに、源泉所得税と利子割について、片方は「租税公課方式」、片方は「税額控除方式」という選択も可能なんでしょうか(そういう"ヘソ曲り"はいないとは思いますが)。 (質問の動機)確か、「利子割」ってのは、「法人道府県民税」そのものである、という解説を読んだことがあります。「法人道府県民税」は、法人税法上では勿論損金不算入ですよね。そういうものが「租税公課方式」で「損金たりえるのか」、ふと疑問に思ったもので・・・。

  • 配当の源泉税について

    会社で経理をしている者です。 私は税務の勉強をやったことがないので、何かとわからないことだらけなので、自分で少しずつ勉強しております。 そこでお伺いしたいのですが、会社が株の配当をもらったときの源泉所得税に関してなのですが、別表4の「法人税から控除される所得税額」で加算し、別表1の「所得税の控除等」で控除する流れがよくわかりません。 二重課税にならないように別表1で控除するのは何となくわかるんですが、どうして別表4で加算するんでしょうか? どなたかこの仕組みを教えて下さい。

  • 受取利息の源泉税の処理方法で法人税が変わりませんか

    利息を受け取った場合の処理は3通りあるように思います。 200円が源泉され、800円の利息が預金に入金された場合を例にとってみます。 (1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法 預金 800 / 受取利息 800 (2)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を法人税等として仕訳する方法 預金 800 / 受取利息1,000 法人税等200/ (3)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を租税公課として仕訳する方法 預金 800 / 受取利息 1,000 租税公課200/ これら3つの処理方法は、税引前の当期純利益が、(1)は800円、(2)は1,000円 (3)は800円とそれぞれ異なってきます。 法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。 これでは法人税の金額が異なってきませんか? また、(2)のように源泉所得税を法人税等とした場合、(3)のように源泉所得税を租税公課と処理していた場合には、どのようにして法人税が計算されるのでしょうか。

  • 源泉所得税、消費税について

    個人事業でタレントのキャスティング業などをする予定です。 この業種の場合、源泉所得税を引いた金額をタレント(個人事業主)に支払うということでよろしいでしょうか? また、法人のプロダクションに出演料を支払う場合は、源泉所得税は引く必要ないのでしょうか? これが法人ではなく個人事業者の場合ですと、たとえプロダクションであっても源泉税を引くべきもの? あともうひとつお伺いしたいのが、出演料+消費税の合計が5万円だった場合、タレントに実際に支払う金額、預かる源泉所得税はいくらにすればよいでしょうか? タレントではなくコンパニオンの場合も同じでしょうか? バンケットコンパニオンの場合、下記のように書かれています。 コンパニオン代金が1万円の場合は、その中に消費税も含まれてるので、どのような計算をすればよいでしょうか? 消費税を引いた金額から源泉所得分を引くとも聞いてますが、なんだかよくわからなくて。。。 源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。 (報酬・料金の金額-控除金額)×10% 控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額です。

  • 法人税について

    法人の預金の利子から源泉徴収された所得税は、その金額を法人税額から控除することはできますか?

  • 源泉徴収 甲と乙

    源泉徴収の中で甲と乙があり、甲の扶養親族等の数が0~7人まであり、甲の0人と乙の違いはなんでしょうか? また、扶養者控除申告書の提出はしなくても良いと伺っい、申告しないまま甲で計算しています。本当に会社だけが把握していればいいのでしょうか? 市民税の特別徴収の手続きに行って来たのですが、所得税は税務署と伺いました。 源泉徴収税額表で算出された金額はその月の所得税という事で良いのでしょうか?税務署に手続きには行かなくてはいけないのでしょうか? (源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出しています) 4月に法人にし開業したのですが、わからないことだらけで、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう