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相続放棄

類似の質問もあるのですが結論を出せないので教えて下さい。 父が他界、相続人全員で相続放棄を予定しています。(債務超過) 第一順位者 母、兄、私 第二順位者 祖母 第三順位者 叔母二名 1.父が死亡後に母が医療費残額(高額医療制度を利用して残った負担分)を精算し、父の名前で領収書をもらっている。日付は死亡日から一週間後。 2.父が死亡後に、叔母が預金口座を解約している。(残金2900円 2000円は入院時にお見舞のお礼用の商品券を用意した叔母が、その分として回収、900円は母が保管) 上記二点は単純承認となりますか? また、ならない場合、申述時に説明しておくべきですか? 3.申述書・照会書は代筆可能な書類ですか?(祖母は高齢で、署名程度は可能ですが、文章を書くのは厳しい為) 説明が下手で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

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  • akak71
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回答No.1

921条により単純承認したものとみなされます。 2,2000円なので返金すればよいよおもいます。 1,厳密にはできませんので、家庭裁判所の判断となります。 法律の条文では、相続放棄できませんが、 多分相続放棄できると思いますが、家庭裁判所の判断

infinite94
質問者

お礼

回収ありがとうございました。出来る可能性はありそうなので、もう少し勉強します。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

知った日をごまかさなくても、最高裁判例で、ある条件によりましては、できるとされています。 ごまかさなくても、最高裁で、放棄を認めた   3ヶ月経過後の大多数の人はごまかしていません。3ヶ月経過後でも放棄が認められるので、ごまかす必要もありません。 

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記します。 相続放棄は知った時から3カ月以内となってますが、実際には亡くなった時から5カ月後に放棄が受理されています。 当然知った時をごまかしているのですが、それはネットでは書けません。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

公のネットを利用して、実務で行われていることを聞こうとするのですか。 質問する場が違います。 ここは公の場です。教科書どうりの返答しか出来ません。 実務と実社会は教科書どうりではありません。 ネットですから実務のことはお答え出来ません。

infinite94
質問者

お礼

そうですね‥仰る事はよく解ります。ありがとうございました。

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