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売主に不利になる不動産売買
次のような事例があるとします。 ・売主と一般媒介契約で不動産の売却を仲介する ・直接買主が来て2000万円で購入希望(A) ・買主の仲介で別の不動産業者が来て2100万円で購入希望(B) Aの場合 売主の手取 2000万-69万=1931万 不動産業者の手取 69万*2者=138万 Bの場合 売主の手取 2100万-72万=2028万 不動産業者の手取 72万*1者=72万 ※面倒なので税金などは省略します Aの場合は売主買主から手数料が入るため不動産業者の収入は増えますが、Bの方が売主の収入が大きくなります。 このような場合、不動産業者がAを選択することは道義面、法律面で問題はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- poolplayer
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- akak71
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不動産業者を通じて売り出している土地を、 売り主の業者ぬきでやる業者はいないはずです。 もし、そのようなことをした業者は、不動産業者間の連絡で、その後日本では仕事ができなくなります。 不動産業は、1社だけでは仕事ができません。常に他の業者(複数)と連絡を取っています。 売却依頼の通知は全国の業者に流れます。 それが流れてこなくなることになります。 中小業者は2個の組合しかありません。 両方の組合とも連絡はあります。 法律的にも、売り主の業者の宣伝などで知った場合で、売り主の業者を除いて契約した場合は、仲介料の支払いが必要であるとされています。
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お礼
>売り主の業者ぬきでやる業者はいないはずです。 ↑質問の内容とは違う認識です。 売主の仲介業者が 自分に直接きた安い買主を優先し 他業者から間接的にきた高い買主を無視し 結果的に売主に損をさせる ことの是非を問うています。