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申告しない配当金は所得にならない?

株で得た利益の確定申告について質問です。 専業主婦です。夫の配偶者控除を受けていますが、 私には今年、株式の譲渡益、株式配当の収入があります。(一般口座) 譲渡益は約36万円(源泉徴収される前の金額)で、 配当は2~3万円になる予定です。 配偶者控除を受けるには所得が38万円以内でなければいけないということで、微妙なところなのです。 大口でない、通常の上場株式の配当金は確定申告しなくてもよいと聞いたのですが、 申告しない場合、所得になるのは株式譲渡益のみで、配当については所得 にはならないという考えでいいのでしょうか。 つまり私の場合は、譲渡益36万円のみを所得として申告し、 配偶者控除を受けられる、ということになるのでしょうか。 また、昨年夫がFXで百万以上損失を出した(申告済み)のですが、 上記の私の利益に夫の損失繰り越し控除を適用できるのでしょうか。 適用できた場合、私が得た利益(=所得)はなかったことになり、 36万円を超える利益を株で得たとしても、配偶者控除を受けることができるのでしょうか。 知識が乏しくインターネットでいろいろ見たのですがよくわかりません。 どうぞご教授ください。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.2

>大口でない、通常の上場株式の配当金は確定申告しなくてもよいと聞いたのですが、 >申告しない場合、所得になるのは株式譲渡益のみで、配当については所得 >にはならないという考えでいいのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm を良く読んで下さい。 なお「勝手な解釈をして、自分の判断で、所得に含めるかどうかを決めた場合」に、その判断が正しいように見えたとしても「税務署の判断と異なった場合」には「脱税」になり、後から追徴課税されるでしょう。 ここで100人が100人「こうです」と同じ回答を出したとしても、それが「税務署の判断と一致する保証はどこにもない」のです。 つまり、最善で唯一の方法は「税務署か公認会計士に聞く」です。 >どうぞご教授ください。 ここで聞いた答えを信じて行動し、それが「脱税」になった場合、責任を取るのは貴方です。回答者は何の責任も取りません。 つまり「こんな場所で聞いてないで、税務署か公認会計士に聞きなさい」ってのが答え。

osiete_t
質問者

お礼

おっしゃること、ごもっともです。 こういった重要な事はちゃんとしかるべきところに問い合わせるべきですよね・・・。 手軽な手段ですませようとしてしまいました。 早速、国税庁のコールセンターに問い合わせてみました。 小口の上場株式の配当金であれば、申告する必要はなく、そうすれば所得にはならないとのことでした。 ご指摘、ありがとうございました。おかげで勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.3

追記。 税務署か公認会計士に聞く、と書きましたが、場合によっては「公認会計士の判断と税務署の判断が食い違う」って事も稀にありますので、税務署に聞くのが一番です。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 ぜんぜん、問題ではありません。 銀行で聞いて見て下さい。 配当金はすでに、所得税として20%を引いた金額が振り込まれていると思われます。 証券等は、規約がありそうするように自動的になっていると思われます。

osiete_t
質問者

お礼

ご指摘のとおり、配当金については上記の解釈で問題ないようです。 ご回答、ありがとうございました。

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