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扶養家族になりますか?

知的障害のある長男が今年から就職しました。パート社員で年収は120万円です。給与所得控除の65万円を差し引くと所得は55万円となり、38万円以上なのでこれまでのように私の扶養家族とはなりませんが、55万円から更に障害者控除の27万円も差し引けると聞きました。これを差し引くと所得は28万円となり私の扶養家族となれるのですが、この考え方で良いのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

障害者控除をした後の所得で決まるのであなたの被扶養者になれます ただしいままで通りにあなたが障害者控除を受けることが出来なくなるので気をつけてください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養家族になりますか… 何の扶養家族の話でしょうか。 1. 税法 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 3. (あなたが会社員等だとして) 給与の家族手当 それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 1. 税法に関することとして、以下のとおり回答します。 >更に障害者控除の27万円も差し引けると聞きました… これは「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm といって、本人の所得税を計算するためのものです。 たしかに息子さん自身には、55万円からさらに「基礎控除」38万円と「障害者控除」27万円とを引いたら「課税所得」は 0 になり、所得税は発生しません。 >38万円以上なのでこれまでのように私の扶養家族とはなりませんが… 親 (や他の家族) が扶養控除や配偶者控除を取れるかどうかの見極めは、「合計所得金額」が38万以下と規定されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「合計所得金額」とは、給与のみの場合は給与の支給総額から「給与所得控除」を引いた数字であって、「所得控除」を引く前の数字です。 したがって、あなたは今年、息子さんを控除対象扶養者にすることはできません。 なお、社保や給与の扶養家族については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この考え方で良いのでしょうか? いいえ違います、あくまでも所得とは収入から給与所得控除を引いた金額ですので、所得は55万となり質問者の方は扶養控除を受けることは出来ません。 収入-給与所得控除=所得・・・A 所得-所得控除=課税所得・・・B となります。 障害者控除は上記の所得控除に含まれるもので、質問者の方の扶養親族になるかどうかの所得の計算の段階(A)では関係ありません。 ただ長男本人に所得税がかかるかどうかという、課税所得を出す段階(B)で控除されると言うことです。

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