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社会保険について教えて頂きたいです☆

前の職場で社会保険に加入していて、 退職 ↓ 2ヶ月 未加入 ↓ また就職 ↓ 2ヶ月半 未加入 今に至る という感じになっているんですが、親の国民年金に入ると 親にお金の負担がいってしまうのかなと… なかなか切り出せずで… また就職した時に 国民年金から抜けてと面倒な気がしていま放置なんです。。 未加入の月分の値段とか いくらくらいになるのか?と あと、 社会保険に加入してない場合 健康保険?年金? 何を払うのかが いまいちわからないんです すみませんわからない事ばかりで色々書いてますが わかる方教えてください◎

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>親の国民年金に入ると 国民年金は個人単位のものですよ、国民健康保険じゃないですか。 >未加入の月分の値段とか いくらくらいになるのか?と 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前の職場を退職した翌日から保険料は請求されます。 保険料に関しては国民健康保険の保険料の計算は日本全国で一律だと思っている人が多いようですが違います、国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラです。 例えば下記をご覧下さい。 http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319 1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。 同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 >あと、 社会保険に加入してない場合 健康保険?年金? 何を払うのかが いまいちわからないんです 国民年金と住民税があります。 国民年金は月に14660円(平成21年度)です。 住民税は前年の収入から決まります、収入が少なければ課税されない場合もあります。

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

今は無職なのですよね?それなら、 健康保険と年金の区別がついてないようですが、年金手帳と辞めた会社からもらった離職票を持って住所地の役所へ行ってください。そこで手続きできます。社会保険事務所へ行っても役所へ行くよう言われるだけです。 保険料かかりますけど、無保険は損です。

eri-tomo
質問者

補足

回答ありがとうございます↑↑↑ すいません…健康保険と年金と区別がよくわからないんです 恥ずかしながら… また質問なんですが 今までの払ってない分は やっぱり払うという事ですよね?

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回答No.1

社会保険とは医療保険である国民健康保険と健康保険。年金保険である国民年金、厚生年金があります。 サラリーマン 健康保険と厚生年金保険に入ります。保険料は会社と本人で折半です。 個人事業主・失業者などサラリーマンでない人 国民健康保険と国民年金に入ります。 もっと、複雑ですが分かりやすく書くと上記です。 国民年金より厚生年金のほうが有利なのでなるべくサラリーマンでいるほうがいいです。とはいっても失業してしまったのなら、しかたがないでしょう。 無保険状態はよくありません。たとえば、国民年金に加入していると事故で障害者になった場合、障害基礎年金が支給されますが、無保険状態だとまったく保障されません。会社を退職して、国民年金への加入手続きをするまでのほんの数日間で交通事故に遭い、障害基礎年金が支給されないという例もあるそうですので、退職後すぐに手続きすべきでした。今すぐにでも近くの社会保険事務所に行って相談の上、国民健康保険と国民年金への加入をお勧めします。 親の国民年金に入るという意味が分からないのですが、年金は20歳以上になれば自分でかけるものです。医療保険で親の扶養者になって、保険料を支払わなくても保険医療が受けられるというのはあると思います。 私は社会保険労務士でないので確たることは言えませんが上記であっていると思います。

eri-tomo
質問者

補足

回答ありがとうございました↑ 親の扶養者にならないという事もできるんですね◎ いまいち年金とか保険とかわからないんです…あとあと年をとった時に困るのは なんとなく知っているくらいで。。。

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