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必要経費

年半ばから生命保険販売員となり会社からの報酬は事業所得として受け取っている者です。 必要経費に関してですが、認められるものの一覧を表示しているようなサイトはないでしょうか? また、携帯電話料金、ガソリン代、自動車の減価償却費(事業を始める前にローンで購入して、ローン返済中)、スーツ代等・・・ 年前半は一般事業所から給与を得ていましたが、これらの二つの収入はどのように処理すれば良いのでしょうか?

  • easir
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  • ma-fuji
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回答No.2

>必要経費に関してですが、認められるものの一覧を表示しているようなサイトはないでしょうか?  その仕事をするためにかかった経費はすべて計上して問題ありません。 携帯、ガソリン代、車の税金・保険・減価償却費すべて必要経費です。 ただ、携帯や車はプライベートでも使うでしょうから、全額経費にはできません。 業務で使うおおよその割合をかければいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf >年前半は一般事業所から給与を得ていましたが、これらの二つの収入はどのように処理すれば良いのでしょうか? 給与は「給与所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)」、報酬は「事業所得(もらった報酬から経費を引いた額)」を合算し、そこから生命保険料控除などの所得控除を引き、残った額に税率を変え税額がでます。 なお、確定申告に領収書の添付は必要ありませんが、5年間は保存しておく必要があります。 また、宛名はちゃんと名前を記載してもらうほうがいいです。 ファミレスや量販店等でも言えば書いてくれますよ。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

事業の種類やその形態、さらには事業主によって、経費は異なります。 経費は、あくまでも事業のために必要になった支出などです。 仕事で電話を使えば、通信費でしょう。 ガソリンなどを燃料に走る乗り物などを所有などをし、それを事業のために走らせ、燃料補給をするために支出をすれば、消耗品費や燃料費でしょう。 自動車も中古試算と同様の処理を行えば、減価償却も可能でしょうが、ガソリン代と同じで、事業とそれ以外を区別する必要がありますから、走行距離などで按分する必要があるでしょう。 スーツなどはどんな仕事をするうえでも、裸で仕事をする人はいないはずです。裸で仕事をしても通勤などでも服は着るでしょう。考え方次第では経費にならないと言うこともあります。 所得税などは申告税です。従って、納税者が納税者の判断で申告しなければなりません。税務調査などで通用しない理由や理由無いものは経費に出来ないと考えるべきです。通用する理由や根拠があれば、すべて経費にすることが出来ます。ただ、通用すると考えても、通用しない場合には修正申告などをさせられることもあるでしょう。 給与所得と事業所得は、それぞれの所得を個別に計算し、納税者個人単位で各種所得を合算して申告を行う必要があります。 従って、給与所得と事業所得を計算し、合算し、各種所得控除などを控除した課税所得に税率をかけて所得税(年税)を計算します。その所得税から給与支給時の天引きされた源泉所得税や生命保険会社から報酬を得る際に天引きされた源泉所得税を集計し、所得税(年税)から控除し残った所得税を納付することになります。天引き額が大きい場合には、申告後に税務署から還付(振込)を受けることになるでしょう。

easir
質問者

補足

早速ありがとうございます。 簡単に考えればあえて自分からこれはダメとか考えずに多少は見込みで申告すれば良いのかも知れませんね・ 一つ質問ですが、領収書の宛名で『上様』はまずいのでしょうか? ファミレスや量販店等では宛名はなかなか書いてもらう機会が無いのですが?

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