解決済みの質問
不逮捕特権というものです。
日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条で定められています。
正確に言えば、国会の会期中のみ逮捕されないというものです。
また、会期前に逮捕された場合でもその議員の所属する議院で
釈放決議が可決された場合も会期中は釈放されます。
ただし、現行犯についてはこの限りではありませし、その議員の
所属する議院に逮捕許諾請求をして、逮捕許諾決議案が可決された場合も
逮捕できます。
言うまでもありませんが、この期間中に起こした犯罪であっても、
この期間を過ぎれば逮捕されます。
そもそもは、容疑をでっち上げて逮捕することで、議員活動を妨害したり
答弁や議決に参加させなかったりするような事態を防止するためのものです。
投稿日時 - 2009-11-21 23:35:28
お礼
大変分かりやすいご回答ありがとうございます!
不逮捕特権…とても勉強になりました!
投稿日時 - 2009-11-22 00:28:22
5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)