解決済みの質問
一応、被選挙権ということで説明いたします。
人権絡みもありますし、悪いことをした人には結構厳しい条件です。
まず日本国民であること。
衆院議員は満25歳以上、参院議員は満30歳以上
ただし、次のような場合は被選挙権がありません。
成年被後見人(精神の障害により判断能力を欠く状況にある者として家庭
裁判所において後見開始の審判を受けた者)はダメ。
禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者や執行を受けることがなく
なるまでの者 (現在、執行猶予中は大丈夫です)
公職にある間に犯した収賄罪にて実刑に処せられ、刑期満了後10年を経過し
ない者。 また、その犯罪関わる判決にて刑の執行猶予中の者もダメ。
選挙に関する犯罪で禁固以上の実刑に処せられている者。
また、その刑で現在執行猶予中の者もダメ。
公職選挙法や政治資金規制法違反での犯罪による確定判決にて選挙権や
被選挙権を停止させられてる最中の者もダメ。
投稿日時 - 2002-04-18 12:43:13
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