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不動産の相続登記申請の際に添付する遺産分割協議書に「割印・捨印」は必須?
このたび、実家の不動産を相続登記することになり、事前に必要書類を入手の上、所轄の法務局に行って参りました。 相続人は、私と遠方に住んでいる兄の二人のみです。 兄は遠方に居住のため不動産を相続する気はなく、不動産は私が一人で相続し、かわりに兄には想定売却益の1/2相当の金額を預金財産で加算した形で相続するという内容の分割協議書を作成後、両名で記名・押印しています。 法務局窓口で初めて来所したことを告げると、相談係に案内され書類の事前チェックを受けました。戸籍等の公的書類には不備・不足は無かったのですが、遺産分割協議書に、捨印(初項と末項の欄外に双方押印)と割印(それぞれの項の境目に双方押印)が無いので不備として出直すよう言い渡されました。 兄は、出張が多く、追加で実印を貰うのも大変なので落胆しながらの帰路、書店で相続関連の書籍を見てみましたが、分割協議書に割印・捨印が必須とはどこにも記載がありません。 そもそも遺産という私的な財産について、相続人という個人個人が分割内容について合意をしているというだけの書類にそこまで厳格さが必要なのでしょうか?。銀行・郵便局では割印・捨印無しで受領して頂いています。 思い当たる点として ●申請に行った時間が悪かった(16時20分位) ●運悪く担当者が・・・・(もう定年を過ぎているのではと思える程の高齢、不機嫌な言動、乱暴な書類の扱い等でこちらも気を使いました。私の分の印鑑証明が無いといわれて、そんな筈はと探すと、この方が床に落として踏みつけていました。) がありました。 連絡の付き難い兄に、長期間を要してまで、割印・捨印を貰っての提出が必要なのでしょうか? 相続登記にあかるい方、何卒、御教授御願いいたします。
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