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不動産の相続登記申請の際に添付する遺産分割協議書に「割印・捨印」は必須?

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

法律上は押す必要がないということです。という回答がありましたので一言書き込みます。 法律に記載の無い場合は、過去の先例に基づき、先例の無い場合は民事局の通達に基づき、通達の無い場合は民事局の回答に基づき法務局は業務をしております。 あなたの質問は先例に基づいた法務局の回答に関するものです。 尚銀行郵便局でとの質問もありましたので補足します。 法務局の取り扱いは民事局の指導のもとで行っていますが、銀行は銀行協会のマニュアルに基づいてます。 依るものが全く異なります。 卑近な例を言えば、郵政改革される以前は郵便局は郵政省、銀行は大蔵省でしたので、相続の取り扱いは違っておりました。 郵政省は大蔵省との対抗意識から、銀行で通らないものも郵便局では取り扱うということがありました。 また相続に伴う除籍謄本の提出でも、法務局は相続人確定のため、税務署は控除額決定のためと用途が異なります。 添付書面でも取り扱いの目的と監督官庁の指導により異なります。

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