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法人契約の保険金の受取について
契約者 法人 被保険者 社長 保険金受取 法人 の保険なのですが 社長が高度障害と認定されそうなので、名義変更をしたいと思います。 ↓ 契約者 社長 被保険者 社長 受取人 社長 まだ症状固定前なので保険自体は、名義変更はできるようなのですが、 これで社長が保険金を受け取った場合税務署に作為的に変更したとみなされ 社長の雑所得となってしまうのでしょうか? もちろん保険を譲渡されるわけですからその価値分、解約返戻金相当額は退職金として 計上します。 それでも、税務署は許してくれませんか? 顧問税理士は個人に変更した後で課税されることを心配し会社での受け取りを勧めてきます。 同じような事例もなく本当に個人で受け取ると課税されるのかわかりません。 最終的には最寄りの税務署に確認することになると思いますが その前にできるだけ情報を集めたいので 似たようなケースをご存知の方、ご伝授ください。
- anetto_99
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質問者が選んだベストアンサー
退職金が1億円だった場合。 退職金控除額が1500万円とします。 退職金として認められる金額は、 退職慰労金= (役位別退任時最終報酬月額×役位別在任年数×役位別倍率) 月額200万円、在位30年、功績倍率3倍 ならば、 18,000万円までは、退職金として認められることになります。 功績倍率は、退職金規定で定めている必要があります。 また、過度の倍率ではない必要もあります。 税金の計算は…… (10000万円-1500万円)×1/2=4250万円 この金額に所得税が課税されます。 (4250万円×40%)-2,796,000円=1420万円 つまり、1億円の退職金に対して、1420万円の所得税がかかります。 住民税は、4250万円×10%×0.9=約380万円 合計約1800万円の税金がかかることになります。 名義変更が良いのか 受取後の退職金が良いのか…… このケースは扱ったことがないので、正直に言って、わかりません。 名義変更には、幾つかの問題をクリアにしなければなりません。 質問者様ご自身が指摘されたように、事故発生後に名義変更ができるかどうか。 これは、たぶん、可能です。 保険会社にとって重要なことは、事故が起きた日付ではなくて、 高度障害と認定された日が重要です。 認定後には変更できませんが、認定前ならば変更可能です。 そうしないと、事故が起きて、徐々に悪くなって、高度障害に該当した場合、 その間、契約を動かせないことになってしまいます。 動かせなくて、認定されなかったら、退職金として払うこともできなくなります。 これは不合理です。 つまり、認定前なら動かせる。 ただし、保険会社に確認する必要がある。 名義変更が課税逃れとされないか。 これも、たぶん、大丈夫です。 もともと高度障害保険金は、非課税なので、個人契約では非課税となります。 今回の場合、名義変更して、会社が儲かる、税金逃れができる ということもないので、問題がないと思います。 この点は、税務署に確認する必要があります。 いずれにしても、節税ならば、合法なので、堂々と保険会社や税務署に 問い合わせをするべきです。 ダメとなったら、どんな方法でもダメなので、税金を払うしかありません。
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- rokutaro36
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『事故に起因するというのは、180日以内の状態で判断する のではないかと思うのですが』 ちょっと誤解をされているようです。 例えば、災害死亡特約は事故後、180日以内に死亡すること。 傷害特約は、180日の時点で判断する。 つまり、保険会社が180日の時点で判断すると言っているだけのこと。 実際には、事故が原因であるのかどうかを判断するのは、医師です。 たとえ、それが1年後だろうと、2年後だろうと、医師が、事故が原因と言えば、 事故が原因なのです。 『一般に、癌でも術後5年経過すれば完治といわれます。 5年経過したのち新たに癌になれば、それは転移ではなく、 源発した癌と判断されると思います』 いいえ。これも誤解されています。 完治するには、5年後に「原発癌を認めない」「再発・転移がない」 というのが条件になります。 つまり、術後5年が経過しても、その時点で再発や転移があれば、 完治にはなりません。 また、再発・転移・原発がなくても、腫瘍マーカーの値が高いなどの 問題があれば、完治とはしません。 当然ですが、問題があれば、がん治療を続けることになります。 転移か原発かは、細胞診で判断されます。 例えば、胃がんが肺に転移したととき、肺で大きくなるのは、肺の細胞ではなく、 胃の細胞なのです。 だから、細胞診で、肺に転移したと分かるのです。 抗がん剤も、肺がん用の抗がん剤ではなく、胃がん用の抗がん剤を使います。 細胞診の結果、肺の細胞ならば、それは肺がんの原発なのです。 ご参考になれば、幸いです。
補足
いろいろなことにすごく詳しいんですね。 感心してしまいます。 保険契約の件ですが、 とりあえず名義変更はするつもりです。 後は、実際に高度障害と認定されてからの話になりますね。 税務署に否認されないよう今からお祈りしときます。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)名義変更したとしても、事故の起因する高度障害なので、事故当時の契約者、会社が受け取るべき保険金ではないか。 (A)こういうケースを考える一つの方法として、極端な例を考える方法があります。 2009年に事故に遭い、その後、徐々に症状が悪化して、 11年後の2020年に、ついに、高度障害に該当するようになった。 しかし、2015年に被保険者は退職したので、契約者を会社から契約者を個人に 変更している。 事故が原因で、事故発生時を基準にするのなら、2015年の契約者変更は無効で、 会社が保険金を受け取るべきで、保険の解約払戻金を退職金として 精算したことは無効となる…… 常識で考えて、そんなことはないでしょう。 そんなことをしたら、事故にあって、ちょっとでも後遺症がある人は、 契約者を変更できなくなってしまいます。 保険を退職金として使うこともできなくなってしまいます。
補足
うーん、難しいですね・・・・。 >11年後の2020年に、ついに、高度障害に該当するようになった。 この場合、事故に起因する高度障害と言えるのか・・・。 全く関係ないとは言い切れませんが、高度障害状態になった要因は 他にあると思います。 たとえば、事故による疼痛のため活動が低下し、 10年後寝たきりになる。 そして事故から11年後には日常生活すべてが介護状態となった。 これは、もともとは事故に起因することかもしれませんが、 高度障害状態の原因、介護状態になった一番の原因は 寝たきりになったことではないでしょうか。 よくわかりませんが、事故に起因するというのは、180日以内の状態で判断するのではないかと思うのですが。 一般に、癌でも術後5年経過すれば完治といわれます。 5年経過したのち新たに癌になれば、それは転移ではなく、 源発した癌と判断されると思います。 このように、起因するというのにももしかして期間があるのかも・・。 あと、税務署の見方をするわけではありませんが、 もし事故が起こってから名義を変え、 何のおとがめもなく個人でそのまま受け取りができるなら 経営者の死亡保障は、会社名義で経費で落とすことができます。 即死の場合は使えませんが、名義変更さえする日にちがあれば できることになります。 がんと診断され、いよいよ死が間近になった時会社から 個人に名義を変えればOK。 これは、認められるのかな・・・・。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
>会社が保険金を受け取った場合、高度障害保険金といえども 雑所得になるそうです。 そうなれば40%の税金を徴収できるので税務署にとっては会社で受け取る方がは るかにメリットがあります。 まず、税務署は、自分たちの取り分(税金)を多くするような行動はしません。 そんなことをしたら、節税は「悪」になってしまいます。 節税は「善」であり、脱税は「悪」です。 この点は、はっきりしています。 だから、税務署で節税のアドバイスを受けられるのです。 メディアの報道では、企業が税務署から追徴課税されて、 「見解の相違はあるが、税務署の指摘に従って……」 などと言われています。 そうすると、税務署は、税金を取り立てるところだというイメージが 出来上がってしまっていますが、実際には違います。 日本は、「税金を取り立てる」のではなく、国民が自主的に「納める」ことに なっています。 だから、「納税」なのです。 自主的に納めてくれるものだから、税務署は、色々とアドバイスも してくれるのです。 >なんだか保険ばっかりですね。 すみません…… 保険を専門とするFPなので、どうしても、保険に目が行ってしまうのです。
補足
税務署に行ってきました。 結果は・・・・ 相談した税務署員によると、 まだ高度障害と認定されたわけではないので判断できませんが、 個人的な意見としては、 名義変更したとしても、事故の起因する高度障害なので、事故当時の契約者、会社が受け取るべき保険金ではないか。 しかし、実際にはこのようなケースは経験したことがないので はっきりとは言えない。 と言われました。 どうなることでしょうか・・・・。 しかし、個人名義に変更し受けっとったとしても その金額がそのまま一時所得という風にはならない。 ということなので、とりあえず名義は変えようと思っています。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
『この際廃業しても良いと考えております』 ならば、なおのこと、会社に資産を持ってください。 高度障害と認定されたら、高度障害保険金を会社が受取り、 会社を清算してください。 残った金額を退職金として、社長様が受け取ってください。 こうすれば、会社に負債があっても、後々問題になりません。 下手に保険契約を動かして、負債を残したままにしておくと、 いわゆる資産隠しとも受け取られかねません。 中小企業の場合、法人と言っても、実際には個人商店で、 社長様が個人保障をしている場合も数多く見られます。 この場合、負債は、社長様個人について回るので、 後々大きな問題となりかねません。 また、精算して黒字になれば、それも含めて退職金とすれば、 良いと思います。 この辺りの処理は、税理士の方と相談してください。 尚、退職金は、給与とは全く別の計算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 例えば、勤続30年だと、1500万円は非課税です。 なので、半分を税金で持っていかれるということはありません。
補足
たびたびすみません、お世話になります。 会社の方はほぼ借金はありません。 よって保険金が入らなくても会社を清算することは可能です。 今回の保険金は高額なので、退職金と認められる額より数千万円多くなります。 通常の退職金とは認められない以上の額を受け取るとなれば 一時所得扱いになるのではないでしょうか。 おそらく認められない分は5000万円以上です。 そうなると合計50%程の税金がかかってくるのではないでしょうか?
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
法人契約の場合、受取人も法人……という内規を持っている 保険会社があるのは事実のようです。 その会社の保険ならば、受取人変更に応じてもらえないと思います。 ならば、二つの方法があります。 (1)契約者の名義変更です。 質問者様が書いておられるように、社長様に退職していただき、 その退職金として、保険契約を渡すという方法。 (2)もう一つは、会社が高度障害保険金を受け取り、 やはり、社長様には、退職していただき、退職金として渡す方法があります。 一度、会社が受け取り、それを社長様に渡す場合、 在職したままだと、非課税なのは見舞金程度になり、 残りは給与として課税されるので、良い方法とは言えません。 (1)と(2)は似ているようで、大きな違いがあります。 (1)は社長様個人にとってはメリットが大きいですが、会社にとっては、 メリットはありません。 (2)は会社に資金をストックしておくことができます。 中小企業では、社長様個人の力が大きいので、 その社長様がリタイヤするとなると、信用の低下を招きます。 なので、ストックを持っていることは重要なのです。 もう一つ、考える必要があるのは…… (2)の場合、社長様を非常勤役員(例えば、顧問)などになり、 退職金を支払う方法があります。 もちろん、非常勤役員としての給与は支払い、退職金も支払うことができます。 この場合、ストックをそれらの費用に回すことも可能です。 どのような方法が良いのか、税理士と税務署に十分、相談してください。
補足
非常にわかりやすいご返事ありがとうございます。 確かに会社のことを考えると会社に資金を残すことも重要ですね。 しかし当方の場合、会社の方はあまり重要視しておりません。 というのもこの業界に将来性が期待できないため この際廃業しても良いと考えております。 そうなるとやはり個人にいくら資産を移せるかが重要になってきます。 今後の生活、介護等に資金が必要になってくるので 税金で4~5割無くなるのはかなり厳しいです。 事故後でも名義変更が出来れば非課税で保険金を受け取れるのでしょうか? それが出来れば生活自体がかなり楽になるのですが。。。 rokutaro36さんは税理士の先生でしょうか? うちの顧問になって欲しいくらいです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
高度障害保険金は、原則として、被保険者が受け取るものであり、 被保険者が受け取れば、全額、非課税です。 所得税法9条 所得税法施行令第30条 所得税基本通達9-21 法人(契約者)は保険料積立金を取崩し、雑損として損金に算入できます。 つまり、何もせずに、被保険者が高度障害保険金の請求をして、 受け取れば良いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 保険証券と、カスタマーに確認しましたが現在加入している保険は、 高度障害受取人は法人といわれました。 証券にも高度障害受取人 法人と記載されているので間違いないと思います。 そうなるとやはり名義変更が必要だと思うのですが、 受取人だけ変更ということも出来るのでしょうか・・・・?
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補足
>今回の場合、名義変更して、会社が儲かる、税金逃れができる >ということもないので、問題がないと思います。 会社が保険金を受け取った場合、高度障害保険金といえども 雑所得になるそうです。 そうなれば40%の税金を徴収できるので税務署にとっては会社で受け取る方がはるかにメリットがあります。 しかし、個人名義に変更すれば非課税のため1円も徴収できません。 個人名義に変更し、それが非課税で受け取れるなら これ以上ない節税であり、税金逃れです。 事故が起こってからの変更ですから、作為的なのは重々承知です。 税務署はたぶんその辺を突いてくるだろうと予測しています。 税務署にも今回のような事例がなく、 社会通念上、非課税とは認められないというなら 異議申し立ても考えています。 どちらにしても、来週には税務署で状況説明し判断を仰ぐつもりです。 >退職慰労金= >(役位別退任時最終報酬月額×役位別在任年数×役位別倍率) >月額200万円、在位30年、功績倍率3倍 ならば、 >18,000万円までは、退職金として認められることになります。 残念なことに在任年数が6年なので 退職金として認められる額が少ないんです。 退職金だけではとてもまかないきれません。 会社で受け取った場合の節税方法としては やはり保険しかないかと思っています。 なんだか保険ばっかりですね。 今後は保険金を受け取ることがないといいんですが・・・。