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年末控除の配偶者控除について

初歩的な質問ですが教えてください。 主人の年末控除の申請について質問です。 ・私(妻)は専業主婦で8月~11月まで雇用保険の基本手当て(50万程)を現在受給中です。そのため社会保険は主人の扶養を外れております。 ・11月末に雇用保険の受給が終わったら主人の扶養にはいる予定です。 質問 (1)雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられるのかと思いまして。 (2)雇用保険の基本手当ては所得にならないのであれば、12月には主人の扶養に入る予定ですので、配偶者控除はうけられるか? (3)会社よりもらっている申告書は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか? 現時点では扶養からはずれているのでこういう場合はどうすればよいのでしょうか? 無知なもので不足があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

  • yy77
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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられるのかと思いまして。 雇用保険の失業給付は非課税です、ですから失業給付については税務上は考える必要はありません。 あくまでも1月から退職したときまでの収入で考えてください。 >(2)雇用保険の基本手当ては所得にならないのであれば、12月には主人の扶養に入る予定ですので、配偶者控除はうけられるか? 1月から退職するまでの収入はいくらですか? それが103万円以下であれば夫は配偶者控除が受けられます、103万を超えて141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 >(3)会社よりもらっている申告書は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか? 21年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う用紙も一緒にもらってきませんでしたか? その用紙に書くのです。 >現時点では扶養からはずれているのでこういう場合はどうすればよいのでしょうか? それは健康保険の扶養の話ですね。 健康保険の扶養と税金の扶養は関係ありません、ですから別に考えてください。

yy77
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。失業保険は非課税で税務上は考えなくてよいとのこと、知りたかった回答ありがとうございます。今年の1月からのお給料は0円です(雇用保険の失業手当は退職してから1年受給延長した後、現在受給しています)。103万円以下なので配偶者控除がうけられるのですね。会社からもらった用紙が「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のみで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はなく、はじめての配偶者控除申告のため混乱していました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

1)雇用保険金は所得として申告できるか  申告するのはある意味自由ですが、雇用保険金は税法上の所得ではありませんので、所得に含めたら損をします。 2)3)>12月には夫の扶養に入る  年の途中でどうこうではなくて、その年全体で考えてください。 現在雇用保険金を受け取っているのでしたら、今年は給与収入があったのではありませんか。  給与の収入合計金額が103万円以下であれば、夫は配偶者控除が受けられます。給与の合計額が103万超141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。

yy77
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。雇用保険は申告すると損になるのですね。。。今年の1月からの給料収入は0円です(雇用保険の失業手当は退職してから1年受給延長した後、現在受給しています)。103万円以下なので主人は配偶者控除がうけられるのですね。分かりやすい回答どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるの… 「できるのか」って、する必要ありません。 >配偶者特別控除が受けられるのかと… それは、雇用保険は関係なく雇用保険を受ける前にいくらの給料をもらっていたかによります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月には主人の扶養に入る予定ですので… それは社保の話でしょう。 社保と税とは全く別物で、相互に連動するものではありません。 >配偶者控除はうけられるか… 前述。 >この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか… 配偶者控除の対象になるなら、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には記載せず、『扶養控除等異動申告書』のほうです。 >現時点では扶養からはずれているので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yy77
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。社会保険と税法上の扶養を混乱しておりました。どうもありがとうございました。

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