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労働基準法の夜間手当てについて
srafpの回答
勝手に論点を整理します。 1 日勤者Aと夜勤者Bの時間給は同じでも良いのか? 夫々に幾らで支給するのかは会社の自由であり、労働者も自分の労働力を幾らで提供するのかも自由。よって、労働基準法上は問題はない。 最低賃金については他の方の回答の通りなので割愛します。 2 深夜労働に対する割増率は必要か? 元も、深夜(22時~翌日5時)が所定労働時間の者に対して、割増しは不要であり、1,100円は深夜の割増し分がオンされていると考えることも可能となる。但し、其れを会社側が証明する為には上記回答と話しが真逆になるが、日勤者の時間給が1,100÷1.25=880円に近い金額で無いと苦しい。 ついでに割増率。 ・時間外労働:25% ・深夜:25% ・時間外が深夜に及んだ場合:上記の合算なので50% 3 深夜以外の労働に対する時間給は? 法定労働時間内かどうかは無視した場合、5時以降は時間外労働となる。且つ、2番での答弁が通るような労働契約であれば、5時以降の時間給も25%増しである1,100円
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