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労働基準法の夜間手当てについて
noname#100169の回答
労基法の基準内賃金では、 9:00~17:00〈所定内賃金) 17:00~18:00(所定内残業+-なし) 18:00~22:00(法定外残業+25%) 22:00~翌朝5:00(深夜手当て込み+50%)と、なります。 休憩が1時間あるから、実働は7時間になります。 この休憩時間を何処に置くかで25%の差額が出ますから、計算が煩雑になる口実で、これらの残業代も込めて、時間給1100円と言ってると思います。 例として、4時間働き、1時間休憩を取り、3時間の労働となりますと、 22:00~翌2:00〈時給1650=6600) 翌3:00~翌5:00(時給1650=3300) 翌5:00~翌6:00(時給1375計¥11275となります。 翌朝の5:00~9:00までは、早出出勤となり、25%のプラスです。 お話になるのは一向に差し支えありませんが、深夜手当て込みだと回答されると思われますから、貴方だけでなく、団体交渉のつもりでお話なさい。一人じゃ、気に食わないなら辞めていいよ・・になっちぃます。 職種に因っては、平均してるかも知れません。あるいは幾らか恵まれた時給ともいえます。 http://www.rodosodan.org/こちらに問い合わせも検討しましょう。
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