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労働基準法について

はじめまして。 私は今サービス業をしています。 店員も私1人なので一応(名前だけですが) 店長という形でお店を任せられているのですが お店がオープンしてから1ヶ月経ち、今も無休で働いています。 オープンしたては忙しいから仕方ないと2週間程は1日11時間の 休憩無し、トイレにすらまともに行けない状況でやってきました。 3週間目にやっとバイトの方が見つかり2時間程休憩が貰える様に なったものの土日はバイトの方が来れないので休憩無しでやって います。一応週に1日は休みをとれるようにするという話には なっていますがこの調子ではまだまだ休めそうもありません。 給料はノルマ制で保険はありません。手当てもありません。 店長だからといって何かあるわけでもないです。 最初に聞いていた仕事の内容も給料についても(給料はノルマでなく 固定給料のはずでした)違う事が多く、この状態はやはり労働基準法 に違反しているのでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#23881
noname#23881
回答No.5

形だけでも店長となると、労働基準法41条の規定で、労働時間、休憩時間、休日に関する規定は適用されない場合も有り得ますから、もう一度労働契約の内容を確認されて、雇用されている状態を確認された方が良いと思います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

JMIUは全日本金属情報機器労働組合だかんね。 (俺は元支部役員なんよ) 一般の小さな店舗だから、たぶんサービス業でしょ? ゼンセン同盟(まだあるのか?)とか一般労組の方がふさわしいんじゃない? 話がそれた、、、 ちょっと引っ掛かるのが店長だという事、 部下はいないにしても、一つの店舗を任されているなら管理職ではないだろうか? もしそうなると、時間外労働などは対象にならなくなりますね。 もう少し、契約内容や職務権限などを実態と照らし合わせた検討が必要かと・・・

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

No.1さんが回答しているように労働基準法に違反することだらけですが、どうしますかね。 先ず (1)労働基準法第15条(労働条件の明示)違反について、労働基準監督署に相談に行くと「明示してもらってください」と指導されます。契約時に明示されなかった労働条件を改めて明示するよう請求するのです。 次に (2)第34条(休憩)及び第35条(休日)違反について、法律どおりの休憩と休日を請求するのです。法律どおりでない休日労働と休憩中の労働時間については第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)及び第24条(賃金の支払)に基づき割増賃金や定期賃金の支払いを請求することもできます。 労働基準法違反が明らかなのですが、自ら請求しなければ何事も解決にはなりません。或いは労働基準法違反だと労働基準監督署に訴えて(申告し)労働基準監督署の指導を待つか、No.2さんが回答しているように労働組合に支援してもらうか、労働契約を解除するかどの方法にするのか良く考えたらいかがでしょうか。

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  • gcat
  • ベストアンサー率28% (24/83)
回答No.2

完璧に違反しておりますので、JMIUなど個人独りでも入れる労働組合に入って団交したほうが、身も守れるし、お金もとれますよ。

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noname#23881
noname#23881
回答No.1

使用者側は、労働条件を提示する義務があります(労働基準法15条・・・罰則は120条)。最初に提示された条件と異なる条件の場合、即時に労働契約を解除できます。 使用者は、休日を少なくとも1週間に1日の休日を与えなければなりません。しかし、4週間に4日以上の休日を与える労働者には適用されません(同35条・・・罰則は119条)。 休憩に関しては、1日の労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分以上の休憩時間を与えなければならないと定められています(同34条・・・罰則は119条)。個別の条文は参考URLから検索してください。 労働相談センターや労働基準監督署などに相談された方が良いと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
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