• ベストアンサー

児童ポルノ「製造・販売」禁止から「単純所持」

痛いニュース 児童ポルノ「製造・販売」禁止から「単純所持」を新たに禁止へ。 児ポを所持保管しているだけで逮捕 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1339112.html いまいち自分の置かれてる状況にピンと来ないんですが・・・ これが決定するとどう社会は変わるんですか? お店で売ってる18禁の写真集やエッチな描写が多い漫画などを 持っているだけで逮捕ってことになるんですか? 後、YouTubeやニコニコでDLした動画とかもエロ的な描写があれば 逮捕ってことなんですかね? 詳しく教えてもらえないでしょうか?

  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数40

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

またぞろ、児童ポルノ禁止法改正案が出てまいりましたね。 禁止は禁止で良いんですが、その禁止の内容を公正にして貰わないと、反対するより他に手がなくなります。 恐らく今回の法案緊急提出の動きは政争の具として使用されているのでしょ。 ついこの前に民主党の議員から自民・公明を離反させ、自民党を分解させる政争法案が提出される動きがありましたが、今度の児童ポルノ改正案はその反撃かと。 自民・公明が衆院解散前に出していた児童ポルノ改正案は正に▼手抜き▼その物であり、その手抜き法案を臆面も無く提出し、その手抜き法案に意味も無く賛同する… こういう自民党では自民党議員の能力・本性も分かろうという物。 自民党の大半の議員は「馬鹿そのもの」ですよ。彼らの能力を信用してはなりません。 この度提出されるという、その法案。詳細な内容が分かりませんので、断定できませんが、しかし旧法案とほぼ同様の内容とか。 それならば、と。その問題点を幾つか挙げておきます。 【1】恣意的捜査が助長される。 つまり、警察とか検察の 「私的判断」 で家宅捜査されたり、出先の捜査をされたりしやすい。 捕まるも捕まらないも、捜査されるもされないも、その時の警察の気分次第。 どういう事かと言えば、国民弾圧に児童ポルノ禁止法が悪用される恐れが高い。 昔の軍国主義恐怖時代の日本の言論弾圧・国民統制は、似たような「わいせつ物取締法」から開始された。自民党・公明党提出の法案は、確実にこの二の轍を踏む。 法律の犯罪性を構成する文言が極めて抽象的である為、その解釈を自由に変更して官憲側の「私的」な理由で取締りが行なわれやすい。。。と言うか、そういう手法での取り締まりしか、出来ない。公正な取り締まりは不可能。 条文に具体性が見られる様であっても、その本質は具体的解釈不能な抽象文言が連なっている。 【2】「児童」の範囲が曖昧。 一応、18歳以上に見える対象物を合法、18歳未満に見える対象物を違法としているが、17歳11ヶ月と18歳1ヶ月の相違を何処で判断するのか。 上の恣意的捜査にも関係してきますが、官憲に18歳1ヶ月の人の様に見える人物が写っている物品だから違法…と言われても、被告・容疑者の見た所では17歳11ヶ月にしか見えない…と。 そしてもっと問題なのは、実際に実年齢17歳11ヶ月の人物が写った物品を、官憲が18歳1ヶ月に見えると言われれば、逮捕され、有罪となり、罰金・懲役刑となる(執行猶予かも知らんけど)。 ??? こんな法律、危なくて道も歩けませんわ。 【3】創作活動を制限してしまう。 創作行為とは表現の自由にも関わる人間の自由で創造的な行為であり、人権立国された法治国家では剥奪してはならない。 日本の現改正案は創作活動を制限してしまう問題がある。 現法案では多分、絵画等は規制対象にはならないようだが、絵画・アニメへの対象拡大も視野に入った法案であるし、絵画以外にも写真・動画についても創作行為があるわけだから、創作活動を制限しない立法が望まれる。 がしかし、それについての配慮は一切なし。 その上、法文の曖昧さにより、官憲側の私的判断で法執行されやすい為、今後の創作活動には大きな危険が伴うことになる。 簡単な例を挙げれば、紙に18歳女性の裸体像を描こうとしてデッサンを開始したとする。その創作中のいずれかの段階で、その女性裸像が17歳以下に見えた段階で逮捕となる。 年若い女性の裸体写真を撮影する場合も同様。その女性の横顔が17歳に見え、その女性の正面顔が35歳に見え、実年齢30歳であるとする。 横を向いた写真を写せば逮捕される。 ??? こんな法律、危なくて創作活動できませんわ。

Zenon6329
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逮捕となる条件がアホ過ぎて理解するのに時間がかかりました。 それと創作物もアウトってとこが驚きですね。 "絵"は"絵"でしかないのに・・・ (銃を作ってるならまだしも絵を描いただけで逮捕とかアホですね) そもそもこんな法案を作ろうとする考えが謎ですね。 政治家みんなアホに見えてきますね。 わかりやすくて助かりました。 この法案は作るべきではないものと理解しました。

その他の回答 (1)

  • pokupu
  • ベストアンサー率18% (15/80)
回答No.1

記事読んだ限りですが、 18歳未満に見える児童の性描写があるモノは持ってるだけでダメってことでは。 改正までに取得したモノなら大丈夫みたいですけど。 なので写真集や漫画も中の人が18歳以上に見えるなら今までと変わらないです。

Zenon6329
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 18歳未満の性描写があるモノではなく 18歳未満に"見える"ものですね。 なんと曖昧な・・・ 改正までに取得ってどう判断するんですかね~。 そこも結構曖昧ですね。 この情報、非常に助かりました。

関連するQ&A

  • 児童ポルノ画像を見つけて通報したのですが

    児童ポルノ画像を見つけて通報したのですが とあるzipファイルを保存して中身を確認したところ 児童ポルノ画像が1点ありファイルを削除して インターネットホットラインセンターに通報しました。 自分では児ポ目当てでファイルを保存したわけではないし 市民の義務として通報したのですが、単純所持が禁止された場合 逮捕されたり家宅捜索などをされたりするのでしょうか?

  • 児童ポルノ禁止法の単純所持とキャッシュについて。

    最近になって児童ポルノ禁止法は単純所持も禁止と なりましたが、「キャッシュ」が残っていても単純所持に なりますか?先日Youtubeで音楽を聴いていたところ、 うっかり児童ポルノ禁止法に抵触していそうな 動画を押してしまったのですが・・・

  • 児童ポルノについて

     児童ポルノについて聞きたいのですが、所持も禁止されるらしいですが、所持しているかどうかどうやって調べるのでしょうか。  サイトなどから購入すると逮捕になるのでしょうか。そのサイトを運営している人が逮捕されたら、こちらも逮捕されるのでしょうか。教えてください。

  • 児童ポルノの所持禁止 改正法成立

    ■児童ポルノの所持禁止 改正法成立 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html これでめでたく所持で逮捕可能になりました。 最近関東で流行の児童連れ去りは増えますか?

  • 児童ポルノ禁止法の改正および現状について

    政権交代してから児童ポルノ禁止法改正の話題はどこかに行ってしまいました。 テレビではいろいろやってましたけど、今も確実にwinnyとかで児童ポルノとかって(プチトマトとか)手に入りますよね。 所持を禁止するかを議論していたのだから、現行法でもこういった案件については逮捕できると思うんですけど、あんまり逮捕ってニュース聞かないですよね。  やっぱり逮捕ってなかなかできないんですかね。 てか逮捕された人ってよっぽど運がなかったんですかね。

  • 添付画像はこれは児童ポルノ? この画像所持も犯罪?

    http://news4vip.livedoor.biz/archives/51946244.html 児童ポルノ禁止法に関する質問です。 添付画像は上記ページにある広告ですが、これは児童ポルノですか?それとも児童ポルノではないですか?理由や根拠と共に教えて下さい。

  • 児童ポルノ・売春禁止法について

    先日、某掲示板のサイトで騙されて児童ポルノのサイトにアクセスさせられてしまいました。もし「児童ポルノ・売春禁止法」が改正され「単純所持」が禁止になった場合、アクセス履歴が調べられて私は逮捕されるでしょうか?不安で仕方ないです・・・ 画像の保存や商品の購入はもちろん行なってないです。

  • 児童ポルノ所持について

    今、現在(2008年3月)インターネット等のサイトで、児童ポルノDVDやビデオを購入、所持している場合逮捕されるのでしょうか?。 現在、なにかと国会で児童ポルノ法律改定で立案はされても可決しているのかが気になって質問しました。 よろしくお願いします。

  • 児童ポルノについて

    去年の7月8月で児ポ提供を3回してしまいました。在宅捜査の事情聴取後に書いた書類に 逮捕は無。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」と書いてありました。 去年7月8月以降はやっていませんが、再犯性 常習性はあると判断されてしまいますか? 私自身とても反省しており、加害者プログラムにも通ってます。 上申書に心を入れ替えていきたいと書きました。私に提供しろと言った相手は逮捕されたと聞かされました。

  • 児童ポルノの単品所持禁止について

    児童ポルノ規正法が改正されたら趣味目的の単品所持も逮捕といわれています。 ネットでは少々反対派による肥大な宣伝も行われている様ですが概ね警察も『常識の範囲』で取り締まるだろうと思います。 ただ疑問に思うのが芸術性のある児童の裸の規制です。 日本の児童ポルノ規制法は芸術作品であろうと児童の裸体が写れば問答無用で逮捕と聞きました。 ここで一つ目の質問なのですが芸術作品でも逮捕というのは本当なのでしょうか? 二つ目の質問は例えば歴史的な資料にも児童の裸が出てきます。 アウシュビッツの痩せ衰えた少女達やベトナムの戦火の中で逃げ惑う少女。 ポルノとしては到底見れないような作品です。 常識的に考えればこんなもので逮捕される事はないでしょう。 中にはこの写真が載っている教科書もあるのではないでしょうか? そこで念の為、二つ目の質問なのですが上にあげた様な歴史資料は児童ポルノの対象にあたるのでしょうか? そして三つ目の質問、ここが本題なのですが芸術作品が逮捕の対象で歴史資料が逮捕対象外だとすれば、その違いはいったいなんなのでしょうか? はたしてどこが違うのでしょうか? 両方ともポルノではない児童の裸です。 しかし片方は良くて片方がダメならその相違点はどこにあるのでしょうか? よろしくお願いします。