• 締切済み

10年前の試用期間の未加入年金はもう支払えませんか?

10年以上前の試用期間中に払ってもらえてなかった厚生年金はもうどうにもならないのですか? 未納になっているのは平成9年から4ヶ月間です。 主人の話です。ねんきん特別便により、A会社からB会社へ転職した際に4ヶ月間未払いの空白があるのがわかりました。 B会社の勤務開始日から4ヶ月なので、おそらく試用期間は支払わないという意向だったのだと思います。 その間、国民年金には未加入でした。(会社が払ってくれるものだと思っていました。) 第三者委員会に申し立てをするよう言われましたが、これは自分に代わってB会社に問い合わせをしてくれるということですよね。 もしB会社が、試用期間の未加入は違法だと認め、支払う意思を見せた場合、私も半額を払うことで、空白の4ヶ月を埋めることができるのでしょうか? 少し調べたところ、2年以上のものについてはさかのぼって支払うことはできないとありました。 違法に支払わなかったB会社が悪いのはもちろんですが、やはり当時はっきり加入状況を認識していなかった主人が悪いのでしょうか。 あと、健康保険とセットらしいので、その4ヶ月は会社から保険証もでてなかったということでしょうか。 当時、主人の家に国民年金の催促状などはきていたのでしようか? 主人は良く覚えていないと言います。 主人を納得させたいのです。どうぞお知恵をお貸しください。

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回答No.2

>もしB会社が、試用期間の未加入は違法だと認め、支払う意思を見せた場合、私も半額を払うことで、空白の4ヶ月を埋めることができるのでしょうか? 無理です。 また、空白の4ヶ月と言われてますが、この期間、厚生年金に加入はされていなかったのですね、給料からひかれてなかったのですよね。 それならば、いくら、第三者委員会に申し立てをされても無理です。第三者委員会では給料からひかれていたのに、反映していなかった場合を救済するもので、ひかれてなくてついていないなら、認められません。

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.1

非常にグレーゾーンで、かつ記憶があいまいなところもありますので、これは第三者委員会に申立をしてみないとどうなるか、分かりませんね。 良い方向に話しが進み、旦那さんの分(被保険者負担分)を支払うことが必要かどうか、ですが、普通に考えれば、その4ヶ月はお支払していないわけですから、負担を求められるのではないかと思います。 未加入ですので、その4ヶ月は、政府管掌健康保険の被保険者証も発行されていない(=無保険)だったと思いますよ。その期間、国民年金にも未加入であれば、保険料の納付書も出されていないと思います。未加入の適用勧奨状が発行されていたかどうかは、分かりません。 不思議なのは、「試用期間」として会社は払わないですよ、とその当時話があっただろうと推測される一方で、国民年金を会社が払ってくれていると思ったという点です。試用期間中は会社が国民年金を払い、その後厚生年金に加入させる、会社のメリットが全くないことであり、会社がそんなことをするはずがない、と思ってしまいます。 ダメもとで、第三者委員会に出すか、60歳以降も長く厚生年金に加入し、出来れば、未加入の4ヶ月だけ国民年金に任意加入し、老齢基礎年金の増額を考えてみてはどうでしょうか。

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