• 締切済み

この場合は「解雇予告」になるのでしょうか?

初めて質問いたします。 現在中途の正社員として勤めている会社の上司から、「積極性をみせなかったら今月末でクビ」みたいなニュアンスで話しをされました。 まだ入社して半年もたっていないため、現在試用期間の扱いにはなりますが、同じ部署の他の社員に相談したところ「別に勤務態度に問題ないし、今の状況で抜けられると現場としてきつい」と言われてはいます。 ただ、その上司はことあるごとに先の台詞を言ってくるので、おそらく今月末の可能性は高いと思います。 そのため、現時点では「いついつに解雇」とはっきり言われていませんが、もしかしたら月末当日になって「前から警告してたよね?だから解雇予告手当はないから」という事態になるのではという不安があります。 このように「解雇するかも」とはっきり意思表示していない状態で、解雇された場合は解雇予告手当は請求できるのでしょうか? 駄文ですみませんが、良きアドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

今までの経緯を残すことは、あなたのメリットにはなっても、デメリットになることは少ないでしょう。デメリットになる恐れがあれば、出さないだけです。 質問文だけでは、予告とは言いがたいのではないでしょうか? 解雇予告として取り扱われて、予告手当なしで解雇になったら、労働基準監督署へ相談したり、裁判などを含め法的手段を検討すべきでしょう。その際に今までのことがはっきりとわかれば、証拠にもなりますからね。 ただ、言葉の悪い上司は世の中にはいます。あなたのモチベーションを上げようと、育てる気持ちで言っているだけかもしれません。

Korvasieni
質問者

お礼

ben0514様 回答ありがとうございます。 最悪の場合を想定して、経緯のメモや出勤簿(サー残当たり前の会社なので)など自分に有利になるものは密かにコピーしています。 一応、経理担当の方にも「自己都合」「会社都合」でもめた場合はお手間かけますと事前にお願いはしてます。 > ただ、言葉の悪い上司は世の中にはいます。 > あなたのモチベーションを上げようと、育てる気持ちで言っているだけかもしれません。 たしかに言葉も性格も悪い上司は五万といますね(笑) 今回の発言についても「いつものことだから気にしなくて良いよ」という意見と「でも、実際にやめさせられちゃった人もいるから・・・」という両方の意見があり、正直五分五分という状態です。 これからどうなるのか全く読めない状況です・・・

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

その上司は人事権があるんでしょうかね? 口先で言ってないで、今日付で解雇通告書をだせ!と文書で要求してください(労基法22条)。 その日付で、月末まで働ける日数と30日分の差を、解雇予告手当として要求できます。

Korvasieni
質問者

お礼

kgrjy様 さっそくの回答ありがとうございます。 > その上司は人事権があるんでしょうかね? 人事権はもっています。。 > 口先で言ってないで、今日付で解雇通告書をだせ!と文書で要求してください(労基法22条)。 身勝手ではありますが、正直その上司さえいなければその職場は続けたいなという気持ちはあります。 今までいた人たちもその上司とやっていけないと断言してやめたり、ついこの間も他の社員が社長にその上司を担当から外してくれと直訴してたり、他の社員にこの件を相談したときも「あの人は口が悪いから気にするな」とか「本当にそうなったら、みんなで一斉やめるか(笑)」と言ってくれたりするので、自分から直接聞くのはためらっているのが現状です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

差し当たり出来ることとして、そういう事の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > ただ、その上司はことあるごとに先の台詞を言ってくるので、 一度、解雇予告の意図なのかどうか、確認しとくのが確実ですが。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

Korvasieni
質問者

お礼

neKo_deux様 さっそくの回答ありがとうございます。 > 差し当たり出来ることとして、そういう事の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 > ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 > 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 ICレコーダーはすぐに用意できないので、さっそくメモは記録したいかと。 念のため過去の分も記憶をたどりながらメモを残しておきたいと思います。 > 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 > 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 あいにく中小なので労働組合はありませんが、アドバイスのありました全労連へはメールしました。

Korvasieni
質問者

補足

今日、全労連から回答がありました。 以下は回答内容です。 今回の件は、労働基準法に基づく解雇予告と思います。 『解雇の予告(労基法第20条第1項)』 1.少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の手当てを支払わなければならない。 2.30日以上前に予告しても良いが解雇の日を特定しなければならない。 3.不特定期限を付した予告、条件付きの予告は認められない。 となっています。ただし、日付を明確にしていないので、1ヶ月後がいつなのかきちんとしていなければなりません。 法律に基づいた事ですが、通知書として書面でもらっておくことをお勧めいたします。 理由などを書面であれば、解雇理由を書いた物で証明が出来るからです。  そうすると、自己都合の退職と扱いがかなり違います。なぜなら、雇用保険をもらうとき、会社理由での解雇となりますので即日から保険が適用されるからです。  離職理由を記載時に、有効になり、会社が記載した理由と異なる場合などに解雇予告通知書として、ちゃんとした会社印が押してあるものがあれば会社理由の解雇と認められるケースが多いですから、書面を請求した方が良いでしょう。 まず大事なのは、もし退職届を書いてくれと言われても決して書かないこと。退職届を根拠に、離職理由を自己都合とされると覆すのが極めて難しくなります。  今のままだと、解雇か合意退職かでもめることになりそうです。会社が、合意退職と主張した場合、不当解雇で争うことも出来なくなります。 →万が一の場合は、やはりこじれる可能性大ですが屈しないよう今のうちに準備は着々と進めたいと思います。

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