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育児休暇中の年末調整(配偶者控除)

こんにちは。 育児休暇中の年末調整(配偶者控除)について教えてください。 私も主人も会社員です。 私はH20.12より約1年間産休及び育休をとっています。 私のH21年の給料の総支給額=ひかれる前の金額は、賞与の25万円だけですので、 主人の年末調整において『配偶者特別控除』ではなく『配偶者控除』の対象となりますよね?? 主人が会社に提出すべき書類で、≪平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫というのがあります。 これに記入するのだと思っていたのですが、 裏面の注意事項に、”平成22年中の所得の見積額が38万円以下の人”とありました。 平成21年中は38万以下ですが、平成22年は復帰するので超えます。 ということは、去年の年末調整時に記入すべきだったのでしょうか?? ということは、源泉徴収票を会社からもらって確定申告をするのでしょうか?? お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>しかし、これは去年の今の時期に、何も書かずに提出したと思うのですが… だから、それは取らぬ狸の皮算用で、もうご破算になるのです。 狩りに行ってきた結果の報告として、年末にもう一度出すのです。

seaclover
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の会社より、 ≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫をもらうことができました。 これに記入して提出します。 解決しました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の年末調整において『配偶者特別控除』ではなく『配偶者控除』の対象となりますよね… はい。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人が会社に提出すべき書類で、≪平成22年分… それは、夫が来年、所得税を前払いするためのもので、取らぬ狸の皮算用です。 >去年の年末調整時に記入すべきだったのでしょうか… それは無理です。 ご質問のように、皮算用と実際に狩りに行ってきた結果が異なるときは、年末調整前に ≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫ を会社に提出します。 >源泉徴収票を会社からもらって確定申告をするのでしょうか… 年末調整は夫の税金に関わること。 確定申告をするかしないかは、妻の税金に関わる話。 次元が異なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seaclover
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局のところ、控除を受けるためには、 ≪平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫ を主人の会社に提出すればよいのですか? しかし、これは去年の今の時期に、何も書かずに提出したと思うのですが。。。 理解力がなく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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