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共同名義を変更するには

現在居住中の不動産は夫婦名義(各50%)と成っております。 これをどちらか一人にする手続きは、司法書士に依頼すれば簡単にできますでしょうか。 なお、夫婦期間は30年、不動産の共有名義は5年です。 御教示宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
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回答No.3

登記については司法書士に依頼すれば全てやってくれます。司法書士の報酬は数万円~10万円程度だと思います。(別途登録免許税も必要です) しかし問題は、何のためにどういう原因で名義を変えるか?です。それによってNo.2の方の回答のように税金の問題が発生する可能性があります。 とりあえず司法書士に相談すれば、起こりうる税金の可能性についてもアドバイスがあると思いますので、それに基づいて税理士など税金の専門家にも相談されたほうが良いと思います。

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その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

婚姻継続中でしたら贈与が登記原因で移転できます。 婚姻期間20年を超えてますから配偶者贈与の適用が受けられますので、非課税の持分移転はかなり出来ます。 非課税枠以上の持分移転には贈与税が課税されます。 離婚に基づく移転の場合も慰謝料ということで非課税で持分移転できます。 夫婦であっても金銭を伴って売買すること可能です。 その場合は売買を登記原因での移転です。 そして譲渡税と取得税が発生します。 法律行為に基づいて持分移転と課税が発生しますので、法律行為が質問事項に無いのでここまでしかお答え出来ません。

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  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.1

司法書士に依頼すれば簡単にできますよ。 それこそが司法書士の一番の仕事ですから。

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