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休職期間中の解雇予告について

はじめまして。 現在、うつ病で休職中の34歳・会社員です。 試用期間中(6ヶ月)にうつ病を患ってやむなく休職したのですが 先日、会社側から本採用拒否との通告を受けました。 (実労働期間は5ヶ月半。成績は常に上位をキープしていました) 本来、試用期間ではあっても、容易に解雇はできないと思うのですが これは「会社都合の解雇」であると判断してよろしいでしょうか? 私もこういった対応の会社に残るつもりはありませんので 「会社都合での退社」と「解雇予告手当」の支給を 要望するつもりですが、法的に問題ありませんでしょうか? 何とぞご教授のほど宜しくお願い致します。

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  • kgrjy
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回答No.1

1)本採用拒否の通告は、入社6か月内ですか? 2)休職期間満了してませんか? うつ発症が、病歴もなく仕事の重圧すなわち労災だと、もって行かないと難しいです。業務関連性がみとめられて労災になれば、休業中解雇できないので。 しかし、そうでなくうつが私傷病扱いなら、本採用拒否するに相当な理由があります。 会社都合とは、解雇か(自己都合)退職かしかなかった昔、その中間ゾーンの会社に理由がある退職につけた名前です。解雇でも整理解雇なら会社都合の範疇にもなります。しかし今回あなたの「病気」という理由なのですから、会社都合になるわけがありません。 入社6ヶ月すぎている、休職期間満了していないなら、手続き上あらそう余地はあるかもしれませんが。しかし解雇に変わりがないので、解雇予告手当はもらえるでしょう。解雇でない会社都合退職にしてしまうと、予告手当がありません。両立しないので。

panda_freaks
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >1)本採用拒否の通告は、入社6か月内ですか?  過ぎております。 >2)休職期間満了してませんか? まだ2ヶ月残しております。 補足ですが、就業規則に試用期間中、もしくは満了につき引き続き正社員として 勤務させることが不適当であると認めた場合、解雇とみなす。 という一文がありましたのでこれに該当するかと思いまして。 私的な判断では、解雇=会社都合と考えていたのですが kgrjy様の文面からするとそうではない、ということですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

試用期間は経過したものの、試用期間中に始まった休職期間は残している。もしかすると休職中は試用期間が進行しない扱いかもしれません。 解雇と「会社都合」で重なる部分とそうでない部分があります。経営不振の整理解雇が会社都合ですし、勤務中の不良行為には懲戒解雇、私傷病等労務提供不能による普通解雇はいずれも本人に責があります。 そして解雇は会社の一方的通告です。他方解雇のカタチをとらず会社においこまれた退職を狭い意味での「会社都合退職」といい、両者はあいいれません。 よって今回は会社に理由はなく、就業規則にあげられた理由による解雇として受け、即日解雇であれば解雇予告手当を請求しましょう。

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