• 締切済み

連帯保証人について

2年ほど前に義父が私を連帯保証人としてローンを組んでいる事を知りました。(私は署名・捺印はしていません) 当時の義父は比較的安定した収入があって、返済能力ありと判断したため現在もそのままの状態ですが、最近職を失い、次回からの返済が滞る事が想定される状態になりました。   そうなると連帯保証人に設定されている私に債務返済の義務が生じるので、署名・捺印していない旨を添えて、連帯保証人は無効とする方策をとろうと考えています。 そこで疑問なのですが、連帯保証人になっている事が発覚してから数年間、なんの申し立てもしなかったという事は、事実上連帯保証人になる事を私が容認した事になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

他の方がおっしゃっている様に連帯保証契約そのものは認められませんが、あなたがその契約書を確認して放置してなかった限り追認が認められる事も無いと思います。また2年前にあなたが知っていたと言う証拠が無いのでしたら、初めて知ったと言う主張で逃げ切れると思います。また民事で争っている事に関しては警察は動かないので厳密には義父は偽造の罪がありますがそれで捕まったり刑事で訴えられる事はないです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> 契約時に連帯保証人の、実印の押印と印鑑証明書が必要となるのでしょうか? テレビを買ったローンとかなら、実印の必要はありません。 ただ、連帯保証人を求めるような、100万円を超えるような金額のローン時は「実印の押印と印鑑証明書」が普通と思います。 また、回答にも書いたように、認印等では本人証明できませんが、実印と印鑑証明のセットは、パスポートや免許証並に本人確認物品となります。 質問者は親戚等のアパートの賃貸や入社時の保証人になった事はありませんか? このセットで提出すれば法的効力が生じますから、書いたかどうかの確認等は相手から連絡してこないですよね。 > 持ち出したとしか考えられませんが・・・。 可能性は有ると思いますよ。 何処から幾らのローンをしたのか書いていませんが、実印と印鑑証明のセットの可能性は9割以上と思います。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約時の署名・印鑑等、ローン会社に確認してみようと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

>2年ほど前に義父が私を連帯保証人としてローンを組んでいる事を知りました。 「知った」状況によっては、追認したと見做される可能性があります。 契約書や義父、妻の言い分を揃えて、弁護士に相談してください。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当時の状況をしっかり思い返してみて、必要に応じ然るべきところに相談してみる事を検討します。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

ローン契約書にはあなたの署名、実印は無いのですね。 それなら保証意思の確認を怠った会社の落ち度ですから、保証義務は否認の主張をしましょう。 借金の内容によるのですが、まずは絶対にあなたが支払いをしないことです。 支払いすると保証人を認めた事になります。 請求されたときに、保証人の署名はしていない旨の返答をして、いつ意思確認しているのかを書面でくださいといいましょう。 そこでいろいろ言って来たら、内容証明郵便でこちらの主張を送付して、裁判に備えましょう。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

筆跡鑑定により証明できますから、取消しは出来るでしょう。その代わりに義父は文書偽造の罪に問われる事になります、私文書偽造罪です。詐欺罪も関わってくるやも知れません。 1円でも払うと認めた事になってしまうので注意して下さい。 http://money.infobank.co.jp/contents/S200454.htm 【引き抜き】 私文書偽造とは、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して権利・義務や事実証明に関する文書・図画を偽造したり、偽造した他人の印章などを使用して同様に偽造したりする不法行為で、刑法の規定により私文書偽造罪として3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法第159条)。また、他人が押印または署名した権利・義務・事実証明に関する文書や図画を変造した者も同様に罰せられます。さらに、押印や署名のない文書等(無印私文書)の偽造・変造についても1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処せられます。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 事実上連帯保証人になる事を私が容認した事になってしまうのでしょうか? 「2年ほど前にー中略ー知りました。」 どうやって知ったのですか? 銀行から通達を証明する形(内容証明や書留、対面等)で知らされ、その時になんらアクションを起こさなかったら、質問者の落ち度が表面化します。 > 義父が 銀行を騙して金を手にしたと言う事になりますから、保身を考えるなら、詐欺行為ということで刑事告訴しておいたほうが自分は無関係と主張するには有利と思います。 妻との関係も有るでしょうから、早急に家族で話し合うと伴に、専門家に相談する事をお勧めします。 > 署名・捺印していない旨を添えて 自筆である必要は無いのです。 印鑑証明書が有り、印象登録された判がつかれていれば、法的にはそれで通ります。 自分が知らない契約だから無効だと争われた裁判は複数有ると聞きますが、勝った試しは無いと言う事を聞きます。 妻と義父が組めば、この二つを入手して契約書に添付するのは難しくありませんから、相手も承諾の有無を確認する必要は無い(無効を訴えても認められる可能性は無いから)と考えて契約したのかも。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約時の署名・印鑑等、ローン会社に確認してみようと思います。

porsche4
質問者

補足

契約時に連帯保証人の、実印の押印と印鑑証明書が必要となるのでしょうか? 私は遠隔地に住んでいて、義父と同居していませんので家内が持ち出したとしか考えられませんが・・・。

  • isyunomei
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.2

大変な事に巻き込まれてしまいましたね。 *まだ、一度もあなたに請求がきてなくて、一度も返済に応じてないなら「追認」した事になりません。 こういう場合、債権者は相手の無知に付け込んで無理難題を押し付けてくるものです。 即、「法テラス」や都道府県の「法律相談」、あるいは司法書士、弁護士に相談することをお勧めします。 (30分 5000円くらいです。災難を避けるためには、安いと考えましょう。) あなたと債権者との契約となってる以上、義父が勝手にやったと言っても取り合ってくれませんよ。 債権者もきっと、義父が勝手にあなたを連帯保証人に仕立てた事を知ってるのでしょうが。 弁護士などに入ってもらって、話し合いで、連帯保証人契約無効となればよいですが、放っておくと、容赦なく請求してくるだろうし、裁判になっても長引きますよ。 早く法的措置をとらないといけないと思います。よろしく。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返済の請求が来ても支払わないようします。 話がややこしい方向に進むようであれば(既にややこしくなっているような気もしますが・・・)、然るべきところに相談してみたいと思います。

回答No.1

無効には出来ると思うのですが、義父も業者に対して詐欺をした事になりませんかね?逆に訴えられるのでは? まぁ業者もちゃんと保障人を確認しなかったのも責任あると思うが、どっちにしろ何らかの罪にはなるのでは?

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、罪になるからといって、私は自分の家庭を崩壊させてまで返済の肩代わりをするつもりはありませんので。 義父については自業自得なので、自分で解決してもらう事が必要だと思っています。

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