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相続放棄を含む兄弟間の金銭トラブル

Ja97KGの回答

  • Ja97KG
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回答No.1

財産分与がすんでいるのでしたら その土地を貸付金と相殺すればすむことです 司法書士に手続きしてもらいましょう

fujina
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり司法書士さんにお願いするものなのですね。 「分与した土地を貸付金と相殺したい」と相談すればよいのでしょうか。 これは妹が司法書士のところへ行って手続きしてもらうのですよね。 もはや父は同伴できないので、一緒に行くとしたら母(妻)なのですが…。 お時間あれば回答いただけると大変うれしいです。 ありがとうございました。

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