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売春について

売春は体を売る女性を罰する法律ですよね。えんこうなどが問題になってますが買った側も処罰する法律はあるんでしょうか(相手が未成年でない場合)。よろしくお願いします。

noname#114325
noname#114325

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回答No.3

>売春は体を売る女性を罰する法律ですよね。 違います。 売春防止法は、売春というシステムを罰する法律で、売春自体はいちおう禁止されてはいますが罰せられることはありません。 >買った側も処罰する法律はあるんでしょうか。 売春自体を罰する法律がありませんから、売った側も買った側も処罰する法律はありません。 もともと売春防止法は、それまであった赤線や青線などの売春施設を違法なものとして禁止し、それを破ったものを処罰するためにできた法律です。ですから、この法律で処罰の対象となるのは売春のための施設や売春を斡旋した者、つまり、売春施設やその従業員です。 法律上は、売った者(女性も男性も)は保護の対象であり、買った者は参考人です。 現在、よく逮捕者が出ているのは未成年者(18歳未満)を対象とした場合のみで、それは別の条例です。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

売春をすればどういう刑法上の罰があるのか、 ちょっと調べればわかります。 まず、日本では特定の相手への売春行為(愛人等)は禁止されていません。 次に売春防止法において、売春行為自体は禁止されていても、刑事処分の対象とはなりません。 一部地方条例において指定される、18歳未満の者に対する児童買春行為を除いた場合ですが・・・ 売春防止法が刑事処分の対象としているのは、 売春勧誘(同法5条1号) 売春の周旋(同法6条1項) 売春をさせる契約(同法10条1項) 売春をさせる業(同法12条。俗にいう「管理売春」は、これに含まれる。) などの売春を「助長」する行為です。 ですから当然男が女性を買う、買春も刑法上の罪はありません。 一部条例を除きますが・・・

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1224/4399)
回答No.1

 売春自体は罪ではありません。 いわゆる組織的に「売春」を管理する「管理売春」が「売春防止法」に抵触します。  もちろん「援助交際」で成人女性を買った側も罪ではありません。  自由恋愛か否かの判断が難しいためですね。  

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