売春した男性の法的および実務的な処罰とは?

このQ&Aのポイント
  • 売春に関する法的な処罰は、「売春防止法」の第3条によって定められています。この条文は女性が売春をしないように規定しており、相手方は男性を指しています。
  • しかし、売春をする男性には現状では明確な法的処罰が存在していないとされています。
  • 男性が売春防止法の第3条を犯した場合、具体的な処罰の内容や手続きなどは警察や検察の業務によって異なります。任意もしくは強制供述、留置場での拘留、家宅捜索、勤務先捜索、逮捕、起訴、前科などの処分が考えられます。
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売春した(支払った)男性は法的に?実務的には?

ググってると、分からない事柄が出てきまして、 よろしくお願い致します。(買春でなく) 他の質問サイトで見たのですが、 売春に関する法律は、「売春防止法」しかなく、 第1条に女性と書いてあるので、 第3条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 の相手方は、男性を指していると思われます。 全15条を見ても、相手方が出てくるのは、第3条のみのようです。 そして、相手方に関して、他の質問サイトで 「処罰する法律がないのが現状」との記載がありました。 前述の全15条の中には、条文中に刑罰が記載されている条文もありましたが 第3条にはありません。 警察と検察の業務や権限など、分かっていないのですが、 売春防止法 第3条 を犯して相手方となった場合、 男性は、警察と検察で、法的に、また実務的にどうなるのでしょうか? (任意or強制供述)or留置場or家宅捜索or勤務先捜索or逮捕or起訴or前科など・・・。 精通された方、ご教授くださいますと助かります。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

やるだけなら、処罰されることはありません。 だから、それだけなら起訴もされませんし、 前科にもなりません。 ただ、警察の取り調べの対象にはなるでしょうし、 証人として、裁判所に呼び出されることは あり得ます。 その過程で、家宅捜査、勤務先捜査もあり得ます。 尚、淫行条例てのもありますので、注意下さい。

docomoau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >やるだけなら、処罰されることはありません。 だから、それだけなら起訴もされませんし、 前科にもなりません。 そうなんですね。勉強になります。 >警察の取り調べの対象にはなるでしょうし、 証人として、裁判所に呼び出されることは あり得ます。 その過程で、家宅捜査、勤務先捜査もあり得ます。 これは、任意でしょうか強制でしょうか?捜索は厳しいですね。 ケースバイケースならどこが分岐点のポイントになるんでしょうか? 処罰はないけれど、捜索はするって、グレーゾーンな違法行為なんでしょうか? >尚、淫行条例てのもありますので、注意下さい。 言葉足らずですみません。質問冒頭の、(買春でなく)を (買春でなく、かつ18歳未満の場合も除く)と訂正させて頂きます。

その他の回答 (1)

回答No.1

売り、買いに男女は関係ありません。

docomoau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >売り、買いに男女は関係ありません。 そうですね。逆もあるでしょうから。 男女関係なく「相手方」に訂正致します。 その上で、ご回答の方は、ご存知でしょうか?

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