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不動産の賃貸・売買について
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問題は無いです。 同じ業者にできない理由が何かあるのでしょうか?賃貸と売買部門が別れているような大手でしたら、それぞれで動くと思います。 小さな業者に両方依頼すると、賃貸の仲介の手は抜くかもしれません。 賃貸にするのであれば定期借家にしておかないと、売却の道は厳しくなるでしょう。 >片方で話が進めば 片方が契約になるまでは同時進行しておかないと、申込み段階でのキャンセルなど日常茶飯事です。
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- takuranke
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宅地や建物の売買、交換、賃借の仲介を宅地建物取引業者に依頼する契約のことを媒介契約といいます。 媒介契約には種類があり、 1.一般媒介契約 2.専任媒介契約 3.専属専任媒介契約 の3種類があります。 そして、それぞれに標準媒介契約約款があり、 1は媒介の依頼先は複数でもかまいません、そして、他社に依頼していることを明示するかしないかが選べます、そして、所有者自ら買い手借り手を見つけて契約も出来ます。 2は媒介契約の会社は1社のみで、所有者自ら買い手借り手を見つけて契約が出来ます。 3は媒介契約は1社のみで、所有者が自ら買い手借り手を見つけて契約は出来ません。
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