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失業保険もらえますか?!

私は、今年4月から新卒で民間企業に勤務しています。 しかし、大学生の頃から夢だった税理士になるという夢が捨てきれずにいます。 そこで、入社してちょうど1年になる来年4月に会社を退職し、真剣に税理士を目指してみようと思っています。 そこで、このような場合は失業保険は給付されるのでしょうか? 雇用保険は1年かけることになるので、条件は満たされると思うのですが、税理士試験に専念するということで、再就職の意思はないとみられ 給付されないのでしょうか? 詳しい方回答をお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

基本的には、28日ごとに、規定の求職活動を2回行えば、認定がされ失業給付を受ける事は可能 給付日数は90日だから、実質認定は4回有るので最低7回の求職活動が必要になります(初回は3回必要ですが、説明会の出席で1回になる、最後の認定は1回でよい) その求職活動が出来るなら受給は可能、出来なければ受給出来ない 求職活動の例 (1)求人への応募 (2)公共職業安定所等が実施するもの  (1)求職申込、職業相談、職業相談等  (2)初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会   職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど (3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの  (1)求職申込、職業相談、職業相談等  (2)求職活動方法等を指導するセミナー等 (4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、    地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの  (1)独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、   キャリア・コンサルティングでの相談  (2)キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加  (3)職業相談  (4)個別相談ができる企業説明会  (5)事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への   安定所の助言指導による参加  (6)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施 (5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講 ・パソコンの求職検索を求職活動として認定するかどうかは、各ハローワークで判断が異なる・・認定する所もあるし対象外の所もある ・一応、上記の(2)を上手く活用すれば、受給は可能

その他の回答 (5)

  • yuu-sp
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.5

税理士になるために学校に行かれる場合は受給資格はあっても受給は出来ませんので…在職中でもハローワークでの相談は出来ますので最寄りのハローワークで一度ご相談してみてください。 離職票は確か受給資格が一年間有効だったとおもいますので・・・ これも併せて確認してみてください。 運転免許証がない場合は住基ネットカード(顔写真付き)を先に申請しとくと便利ですよ。 受給するためにはハローワークで仕事について相談若しくは求職して 紹介状を貰い履歴書・職務経歴書と併せて郵送(書類選考の場合) 面接からの場合は三点セットで持参・・・ハローワークでは紹介したことがマスターに登録されており結果まで判るようになっています。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.4

ハローワークが規定する「就職活動」をしていれば受給できると思いますが、その基準が最近厳しくなったと聞きます。 昔は#3さんが仰るように端末で検索をしていれば「就職活動」とみなされたのですが、最近は「この企業に申し込みます」と、実質的な活動をしないと「就職活動」と認められなくなったとか… (詳しくは存じませんので、ご自身でご確認下さい)

回答No.3

No.1の方の仰るとおり、就職活動をしていないと、働く意思がないものとみなされますので、約28日間に2回ほどハローワークに出向き、端末で職を探してください。

回答No.2

雇用保険に半年以上入って勤務してれば支給されます。 法律が一年から半年以上に変わりましたよ、最近。 ただ、自己都合なので支給は3ヶ月後からになります。 支給日数は60日でしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ご想像通り受給は出来ません。 ネックは「就職活動をしない」です。 勉強頑張って下さい。 でも 試験難しいですよ。 個人的な意見では そのまま仕事しながらの勉強が良いのでは? 1年でなく 数年の枠で頑張ればよろしいかと。

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