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休日なしの労働

労働条件についての質問ですが、例えば1年間休日がなくても割増賃金を支払えば法律的に問題なく労働させることはできるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

次のようにすれば論理的には可能です。 すなわち、最低週1日休日を与えなければならない日(法定休日)に、出勤させるには その事業場の労働者過半数で組織する労働組合(がなければ労働者過半数代表)と 月5日と明記した休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結し労基署に届出 135%の割増賃金を支払う これで、年中無休が可能です。

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その他の回答 (6)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

訂正 一日休ませなければいけません。→休日を取得する事は可能です。

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noname#156275
noname#156275
回答No.6

 回答番号:No.5の方だけが正解ですね。  休日労働に関する協定届の「労働させることが出来る休日」を、所定休日と記入すれば足ります。  なお、この場合は、「法律的に問題なく」ではなく、「法律的に違反なく」となります。労働基準法については、問題ある・なしではなく、違反の有無が観点となります。従って、労働基準法には違反しなくても、民法の公序良俗に関しては「問題あり」となることがあります。ただし、その判断は裁判所の管轄になります。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

違反ですね。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

代休を与えても 割り増しを払わなければならないということです。 暦日で 一日休ませなければいけません。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

36協定を締結しても4週間に4日以上の休日を与えなくてはならず、 守れないと労働基準法違反で労働基準監督署にチェックされます。 うちの会社でも納品追い込み時期はこれに順守できない場合があって、 休ませるのに四苦八苦するくらいですから…。 つまり通常の会社が通常の雇用をしていれば無理という事ですね。 (36協定はネットで調べてください。詳しく出ています)

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法定休日)

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