- ベストアンサー
休日なしの労働
労働条件についての質問ですが、例えば1年間休日がなくても割増賃金を支払えば法律的に問題なく労働させることはできるのですか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
関連するQ&A
- 休日労働の割増賃金について
わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?
派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- いわゆる「休日出勤」の概念と労基法上の取扱の観点から 9
質問です. 1.土曜休日労働は法律上の休日労働か 2.休日振替に割増賃金は発生しないか 3.休日出発の出張は休日労働か ご回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 休日にアルバイトした場合って割り増し料金つきますか?
(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 このように法律で述べられているのですが、アルバイト先で休日に働いても割増料金を貰った記憶がありません。なんでなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定外休日に労働
週休二日制で法定外休日の土曜日に出勤した場合について割増をつけない 働きかたについて教えてください。 1)休日は日曜日(法定休日)土曜日 2)一日の所定労働時間7.25時間、週所定労働時間36.25時間 3)始業時間午前9時 終業時間午後5時15分 上記の条件で一ヶ月に1~2回土曜日に出勤し4時間(実労働時間)の労働ですが、通常は週40時間超えた時間に時間外労働の割増率0.25倍したものを加算すると思いますが割増賃金を支払わないで次ような働きかたはできるのでしょうか? 例として、法定外休日(土曜日)を同一の週内の他の日と振替(土曜日に出勤した時間が4時間)をして、振り返られた日に午前9時から4時間勤務しその後退社する。このような扱いをしてもよいでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 1年単位の変形労働時間制
労働基準監督署より指導を受け、 今年度より1年単位の変形労働時間制を採用し、 36協定も締結しました。 1日の労働時間は7.5時間、年間休日は88日で、 年間カレンダーを作成し提出しました。 残業ほとんどありませんが、 今回の指導により所定休日を決定したため、 休日出勤をしなければいけない可能性があります。 ただ欠勤する人も多数おり、 欠勤していても所定休日に出勤していれば 割増賃金を支払うということになるのでしょうか? 振替休日は「同じ週で前日までに通知」と聞いたのですが、 欠勤する際労働者に通知の上休日にあて、 割増賃金を支払わないことは問題でしょうか? 給料の計算上、1ヶ月の所定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う というやり方でよければ一番いいのですが……。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について
労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律上の時間外労働と休日労働の数え方について
お世話になります。 法律(労働基準法)上で決まっている時間外労働時間と休日労働時間(いずれも割り増し賃金の対象となる労働)の数え方がいまいち良く分かりません。 具体的に例を示しますので以下の数え方で合っているかを教えてください。 (例) ある会社は毎週日曜、金曜、土曜の3日間が休日であり、また始業時間9時、終業時間18時、昼休み12時から13時の1時間で、1日労働時間が8時間の会社とする。 この会社に働くある社員が、ある週に次のように働いたとする。 日曜:9時~18時 (昼休みを除く労働時間8時間) 月曜:9時~20時 (残業2時間) 火曜:9時~19時 (残業1時間) 水曜、木曜:9時~18時 (残業なし) 金曜:休み 土曜:9時~12時 (3時間労働) この場合、この週の法定時間外労働時間と休日労働時間は次の理解でよいでしょうか? ・法定時間外労働時間:(月曜の2時間)+(火曜の1時間)+[(日曜~木曜の9時~18時の労働時間の合計40時間)+(土曜の労働時間3時間)-(1週間の法定労働時間40時間)]=6時間 ・法定休日労働時間:ゼロ (金曜日が法定休日となり1週間に少なくとも1日の休みを満たしているため、日曜と土曜の労働は法律上の休日労働にならない) (なお仮に就業規則等で、割増賃金の対象となる時間外労働や休日労働を別途定めていたとしても、今回はあくまで法律上の割増賃金の対象となる時間の数え方を求めるものです。) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)