• ベストアンサー

役員退職慰労金規定はどこかに届け出るのですか?

このたび役員退職慰労金制度を作ろうと思い、役員退職慰労金規定を作成します。 この規定はどこかに届け出なければならないのですか? また、実際、役員が退職するときに退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。 あやふやな、質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 次のようになります。 1.株主総会の決議が必要ですから、取締役会議事録や 株主総会議事録を作成しておく必要があります。 2、株主総会で役員の変更をすること。 3、2の登記をすること。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

役員退職慰労金規定は取締役会で決議をるだけで、官公庁への届け出の必要は有りません。 役員(取締役)は、従業員のような雇用契約ではなく、委任契約であり、労働基準法が適用されませんから、労働基準監督署への届けての必要が無いのです。

bokunioshiete
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 あと、ひとつ教えていただきたいのですが、 社長が、辞めるのですが、そのときすることが 1、取締役会で金額を決めること 2、株主総会で役員の変更をすること 3、2の登記をすること 以上でよろしいのでしょうか?

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

後半の部分についてです。 >退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。 総会の議事録は提出する必要はありませんが、作っておきましょう。それ以外は従業員が退職金を受けた場合と同様の手続となります。

bokunioshiete
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 なかなかむずかしいです。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

役員退職慰労金規定は、本来、取締役会によって決議されるべきものですのでそれで足ります。 役員は、労働者ではなく、使用者なので労働基準監督署への届出は不要です。

関連するQ&A

  • 役員退職慰労金規定

    現在 代表取締役2名だけの会社です。【母(会長)と息子(社長)】 役員退職慰労金規定はありません。 税理士さんより ないよりあったほうがいいです。理由は在任中に亡くなった時に死亡退職金規定があればその金額を死亡退職金として出せるから。これは保険とおなじで一定金額500万の税制優遇があるから。とのことでした。  もし役員退職慰労金規定がなかった場合、 ①在任中亡くなった場合はどうなるのでしょうか。 ②株主総会で支給を決議し、取締役でその金額と計算根拠を議事録に入れて支給することは問題があるのでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。

  • 役員退職慰労金規定について

    不動産管理業です。代表取締役2名の会社です。私56歳、息子28歳です。 今まで役員退職慰労金の規定がありませんでした。 例えば在任中に死亡したときに規定があれば税制優遇があるのでないよりあったほうが良いのではないかと判断しました。 案の段階ですが、退職慰労金の計算方法として取締役(会長、社長)係数3.0 副社長、専務 2.5 常務2.3 役なし2.0  ※使用人兼務取締役の使用人分給与を含む としています。 ①会社にお金が余っている状態で退職慰労金でとってしまいたいときこの規定が阻んでそれ以上とることが難しいということになる可能性があるのか。これで計算した規定で低い額ならば全然かまわないということになっていますが、もっと上限上げておくのはどうなのか。 ただ、税務上たくさんとるような内容は難しく限界があるとか、係数を2ずつ上げることが可能なのか。 ②先代がなくなった時に役員退職慰労金規定がなかったことで支払わないという主張ができました。今後もし私と息子がもめた場合、もしくは今後入ってくる役員ともめたときには逆に規定がないほうがいいのか。 ③※使用人兼務取締役の使用人分給与を含む この文言について従業員の給与は役員退職慰労金の計算根拠にいれないほうがいいのではないか。もしくは新たに新役員を入れたときにその人の属性なりキャラクターで判断して規定を改正するのがよいのか。 上記ご助言いただけますと幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

  • 役員退職慰労積立金

    先日、当社で役員退職慰労規定を制定しました。このことについて、役員退職慰労積立金を積み立てなければならないのではないか、と言う意見が出ました。 そこで、次のことについて教えてください。 役員退職慰労積立金は、 (1)基本的にどのように考えるべきなのでしょうか? (2)税法上、積立金は費用として計上できるのでしょうか?もし、費用計上できないのならあまり意味がないように思われますが、他に何か利点があるのでしょうか? (3)積み立てるとするなら、税引き後利益から積み立てることになりますでしょうか? (4)積立金がない場合、実際に役員退職慰労金が発生したときに何か不都合がありますでしょうか? (5)仮に、その年度に退職慰労金としての特別損失が経常利益を上回る場合、赤字を出さないようにするにはどのような方法がありますでしょうか? 素人な質問で申し訳ありませんが、簡単でよいのでお願いします。

  • 役員退職慰労金

    すみません、教えて下さい。 役員退職慰労金についてなのですが、 今まで規定(内規)がなかったので、引当金を計上していませんでしたが、ようやく制定しました(期の途中で)。 この場合、前期に係る慰労金は、 過年度処理として特別損失で計上すべきでしょうか? 何卒ご教授のほど、よろしくお願いします。

  • 役員退職慰労金の上限

    【質問1】 株主総会で「役員退職慰労金の上限」を決議する必要はあるでしょうか? 【質問2】 もし、決議する必要があるとしたら、その内容としてはどの程度のことを 決議するのでしょうか? 例えば、「毎年役員退職金を引き当てしています。その引当額は役員全員が 当期に退職した場合に役員規定に記載されている慰労金の計算式で計算された退職慰労金の額を上限の額とする。」 という内容でよいのでしょうか? 【質問3】 実は、「役員報酬総額」については、総会で決議しております。 「役員報酬総額」を取り決めしているのであれば、「退職慰労金の上限」を決議する必要がないと考えるのですが、いかがでしょうか? (役員報酬総額とは、年間の報酬額及び退職慰労金も含む)

  • 役員退職慰労金規定 作成依頼する場合

    役員退職慰労金規定 の作成をお願いするのは 税理士・公認会計士さんでしょうか。 社会保険労務士さんになりますでしょうか。

  • 役員退職慰労金について

    例えば、 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と総会で決議した場合、 【質問】 翌年に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか? ・もし、可能であるとしたならば、会社法のどこを見れば、それがわかるでしょうか? ・逆にダメな場合はどのような理由かを教えてください。

  • 役員退職慰労金のついて

    例えば、 株主総会で 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と決議した場合、2年後に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか?

  • 役員退職慰労金の支出について

    役員退職慰労金の支出規定はありますが、退任する取締役から退職慰労金の返上の申し出がありました。 この場合、株主総会で退任慰労金を支出しない内容の議決が必要ですか? あるいは支出する内容の議決をして、その場で辞退を申し出る手続きが必要ですか?

  • 役員退職慰労金規程のサンプルを探しています。

    役員退職慰労金規程について、 「功労金の支給」として、 年々の業績に応じて柔軟に、退職慰労金に加え功労金を積み上げていける条項が含まれた役員退職慰労金規程のサンプルを探しています。 「年々(1年ごと)の業績に応じて」というのが、一つ重要なポイントなのですが、そのようなサンプル規程がありましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?