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完全限定販売が嘘だった場合

今回、通信販売で限定60名の商品を購入しました。 (具体的な商品名は控えておきます。) 60名で即時販売終了との記載がありました。 内容は以下のようになります。 ・在宅ワークの紹介とその業務に対するメールサポートを60日間 ・レスポンスは基本24時間以内 ・10名購入する毎に価格が10000円程度上がる 私が購入に踏み切った点として、 ・価格高騰、販売停止の可能性を考え急いで購入した。 ・60名限定で販売している為、サポートも手厚く素早い対応があると考えた。 購入後すぐはサポートも早かったのですが、最近明らかに遅くなっており、24時間以内どころか5日経っても返信が無い状況です。 価格も上がってないしあきらかにおかしいと思い、 「60名にまだ達していないのですか?」 と訪ねると、「はいそうです。」との返答がメールでありました。 よくよく考えると、数量限定販売という事で焦燥感に駆られ 正確な判断力が低下した状態で購入してしまったと思っています。 60名以上に販売した事が立証出来たとして、私が考える争点としては ・消費者の焦燥感を煽る文面を記載し、早期購入を促した ・60名以上に販売した為、購入者へのサポートが滞っている  (当初のサービスより低下している) ・問い合わせた所、60名以上に販売していないとの虚偽を伝えた。 ・いまだ、販売を続けている。(サービスがより低下し続ける) 契約時、サービスの保証に関するものはありませんでしたが、 かなり難しい業務であるため購入者が増えれば、 サポート対応に追われサービス品質が低下する事は すぐに想像がつきます。 また、そうと知っていれば購入はしませんでした。 これらの点を考慮すると、販売者を何らかの罪に問う事は 出来るでしょうか? また、通信販売のためクーリングオフは出来ないでしょうが 契約の解除は可能でしょうか? 御回答宜しく御願いします。

みんなの回答

  • issekigan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

というか、内職商法(業務提供誘引販売取引)っぽいんですが、 内職商法(ウィキペディア) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%81%B7%E5%95%86%E6%B3%95 業務提供誘引販売取引(経済産業省) http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/gyoutei.htm その辺、消費者センターとやらの見解はどうなんでしょう? 期間の方は微妙っぽいですが、法定書面の交付が無かったり、書類に不備があれば、 クーリングオフが可能な場合もあります。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.1

> 内容は以下のようになります。 > ・在宅ワークの紹介とその業務に対するメールサポートを60日間 > ・レスポンスは基本24時間以内 > ・10名購入する毎に価格が10000円程度上がる これを聞いただけで、胡散臭いなとか詐欺だとか思いますがねぇ。 とりあえず、至急、消費者センターに相談してはいかがでしょうか?

show0601
質問者

お礼

御回答有難うございます。 確かに、詐欺的な要素が満載なので 消費者センターにも報告しているのですが 実際、どういった罪になるのか、 消費者センターの方と試行錯誤している状態です。

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    • au
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