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営業の全部譲渡
営業の全部譲渡において、株主保護規定があるのに債権者保護規定がないのは何故でしょうか?譲渡会社と譲受会社が同一の株主の場合、債務引き受け公告などしませんから、債権者など簡単に切り捨てられます。法人格否認は一般条項で使いづらいです。せいぜい、詐害行為で取り消し請求するくらいしか出来ないのでしょうか?他に方法はありませんか?そして、そもそも営業の全部譲渡において明文化された債権者保護手続がない理由をお教え下さい。
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- buttonhole
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