弁護士からの通知書に対する対応方法

このQ&Aのポイント
  • 弁護士からの通知書について適切な対応方法をまとめました。通知内容に応じて回答書を作成し、誠意をもって対応することが重要です。
  • 通知書には真実を述べ、非違行為に対しては真摯に反する用意がある旨を記載しましょう。解決のためには訴訟外での解決を考える姿勢を示すことが求められます。
  • 弁護士に相談して書面を作成することで、適切な回答がなされ、問題解決に繋がる可能性が高くなります。裁判所からの手紙が来た場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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  • ベストアンサー

弁護士より通知書が届きました。

たびたびお世話になっております。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=49400 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=52738 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=49400 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=52738 今回は私宛てに弁護士より通知書が届きました。 「被通知人が誠意ある対応をするならば、通知人会社としては訴訟外での解決を考えないでは、被通知人が自ら行った行為について真実を述べ、非違行為に対しては真摯に反する用意があるならば、その旨を通知人代理人に本書到着後5日以内に書面をもって回答されるよう通知します.」 こういった弁護士からの通知がきた場合は、上記にしたがって回答しなければならないのでしょうか?やはり私もすぐに弁護士に相談して書面を作成してもらったほうがいいのでしょうか? 以前ご質問したときは、「裁判所からの手紙が来て、始めて弁護士に相談されるといいと思います。」とご回答いただいたのですが・・・。 宜しくお願い致します・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

結局、相手は弁護士に泣き付いてきて、弁護士からの手紙になったと思います。向こうのほうで、あなたについての違法行為が、判明していますと、弁護士からは期限を切り、捜査機関への告訴、提訴ということを文面に表記します。これがありませんので、法律を知らない人が見ると、このまま刑務所に入れられるのではないかという効果を表わすために、単に名前を借用したものです。断わりの手紙を出すために弁護士を煩わせば、数万円取られます。弁護士からの手紙でも無視できますが、私なら、「在職中は何らの非違行為は行っていません。それをさもあったかのような予断を持つ相手とは、議論がかみあわず不本意な解決案を迫られる恐れがありますので、ご希望には添いかねます。」旨の手紙を弁護士に書きます。費用のかかる内容証明である必要はありません。出して置かないと、相手の弁護士も予断を持ったままということになります。

clipseal
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 具体的な文面でのご回答にとても感謝しています。 ぜひ参考にさせていただこうと思います! 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#250565
noname#250565
回答No.4

以前の質問も拝見させていただき、その後も気になっておりました。 法律については全くわかりませんので回答はできないのですが、一点思うところがありアドバイスさせていただきます。 以前はclipsealさんの名前をクリックすると質問履歴を見ることが出来たので、今回の質問を初めて見た会員でも以前の質問内容(つまり今回のトラブルの概要)を簡単に参照することができましたが、最近のリニューアルに伴い質問履歴の表示がなくなってしまいました。 ですから今回の質問を初めて見た会員の方にはトラブルの概要が伝わりにくいのです。 前回の質問に絡む新たな質問をされる場合には前回の質問のURLを同時に記載されたほうが、適切な回答が寄せられると思います。 補足にでも前回のURLを記載されてはいかがでしょうか? どうかがんばって対処してくださいね! 応援しております。 直接回答と無関係なことを書き込み申し訳ありません。 皆様、どうぞお許しください。

clipseal
質問者

お礼

こういった返信はとても励みになります。素直に嬉しいです! 実は今日は有料法律相談に行ってきました。 一応この通知書に対する回答を作成し、問題のある個所は訂正してもらおうと思い持っていきました。弁護士さんの回答は「自分の思うことを(反論も含め)揚げ足を取られない程度の表現で回答すればいいと思います、こんな感じで大丈夫です」ということでした。そして「依頼主がそれでも訴訟したいというのなら、自分なら受けないですねぇ」ともおっしゃられてました(^^; とりあえずはこれで様子を見たいと思います。 応援有難うございました。 さて、pyonkotanさんのおっしゃる通り、過去の質問記事のURLを載せたいと思います。バイトを控訴する会社なんて正直なさそうですが参考にしてください。 「不当解雇の濫用(乱用?)って?」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=41581 「告訴されそうです、教えてください・・・。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=49400 「告訴されそうです、教えてください・・・。NO.2」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=52738 また何かあった際はご協力をお願いいたしますm(__)m

noname#1595
noname#1595
回答No.2

その通知書というのは、内容証明あるいは配達証明で届いたのでしょうか。争いの内容については分かりませんが、裁判となるとかなり費用がかかります。弁護士への着手金も、その内容にもよりますが、複雑なものだと数十万円もかかることがあります。また、裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。早めに、専門家のアドバイスを受けられた方がいいと思われます。

clipseal
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 この通知書は簡易書留で送られてきました。 裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。> そうですね。勝つためにがんばりたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • missmatch
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

文面からははっきりはしませんが、何かの返済が遅れていて、返済をちゃんとするか?これからどうするか?の連絡が欲しい・でなければ提訴しますよ と言う事で良いんでしょうか?・これは単に連絡をして下さいと言う事ではないんでしょうか?・もしclipsealさんが裁判上で争う気持ちがあるのでしたら回答は不要と思います・又訴訟外の和解であれば反故される可能性もありますから、やはり裁判所を通しての和解が出来た方が良いのでは

clipseal
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 実は弁護士からの通知書に訂正がありました・・。申し訳ありません。 正しくは「・・・・訴訟害での解決を考えないではありませんので、被通知人が・・・」となります。 それと、内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。 付け加えますと、「被通知人の行為により、通知人会社としては○○会社のホームページ製作業務継続することはできず、多額の損害を生じております。」 という内容でして、この、「被通知人の行為」ということに対しての補足ですが、つまりは○○会社のホームページ製作業務に関することなのですが、この会社とは契約も交わしておりませんし、(契約を断ったのはクライアント側)私が損害を与えるような行為は一切しておりません。それに私は2/16日に解雇通達ととれる言葉を会社側から言われておりました。(こうなると契約を断られたからという社長の腹いせだと思わずにはいられません) ですのでもちろんわたしは裁判上で争う気持ちがあります。 そうなると回答の必要はないのですね・・・・。 有難うございました・・・・。

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