• ベストアンサー

「健保等級標準報酬」と「厚保等級標準報酬」とはボーナス?

タイトル通りなんですが、会社から厚生年金の引き落とし額が変更したためその旨が記載してある紙をもらったのですがそこに厚生年金とは別に「健保等級標準報酬」と「厚保等級標準報酬」の欄があり金額も記載されていたのですが、これはこの2つを合計した額がボーナスなんでしょうか? 自分は新入社員なのでまだボーナスをまともに貰っていないのでよくわかっていません。 どなたかわかる方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>『健保等級標準報酬』と『厚保等級標準報酬』というのは あなたの給料と交通費を含めた金額がこの範囲のどこに位置するかによって、金額が決まるので、この範囲ですよ~ということを示しているだけです。 例えば20万から22万までが同じ保険料だったりしますが。 (20万から22万っていうのは例なので、実際は違います) すべては対象期間の平均により決まりますので、今から自分で変更したりとかできません。 これから毎年貰うでしょうし、その後1年間、2等級以上の変更がなければ、それが毎月引かれる金額だということです。

noname#98959
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#106515
noname#106515
回答No.2

「健保等級標準報酬」と「厚保等級標準報酬」は、それぞれ健康保険料、 厚生年金保険料の根拠となる金額で、新卒の新入社員さんのお給料だと 大概4~6月の平均給与(交通費を含む)で、どちらも同じ金額ではないかと・・・ 毎年、4~6月の給料を元に平均を計算し、その数字が10月支給の給料から 1年間適用されます。 それに加えて、2017年まで毎年、段階的に厚生年金保険料率が上がっていくので、 それらをひっくるめて、毎年10月の給料明細と一緒にそういった諸々の数字が 知らされることになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

>会社から厚生年金の引き落とし額が変更したためその旨が記載してある紙をもらったのですがそこに厚生年金とは別に「健保等級標準報酬」と「厚保等級標準報酬」の欄があり金額も記載されていたのですが どういうものが元になって厚生年金保険料が変更になったのかを記載した紙というだけです。 健康保険料も変更になっているかもしれませんが。 ボーナスとは一切関係ありません。 基本、ボーナスは業績によってでるものですから、冬になってみないとわかりません。

noname#98959
質問者

補足

なるほど。わかりやすい回答ありがとうございます。 考えてみれば確かに今のうちから冬のボーナスの金額が確定するわけないですね。 となるとタイトルにある『健保等級標準報酬』と『厚保等級標準報酬』というのは何を示していることなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 厚生年金と健康保険の標準報酬月額の等級について

     4月2日付で政府管掌健康保険・厚生年金が適用の会社に転職したものです。 給与は、20日締めの25日払いです。  先月5月25日に初めて、健康保険料と厚生年金料が給与より天引きされ、その額は、それぞれ、7790円と16106円でした。   家で早速社会、保険庁の保険料額表 のページで保険料額の標準報酬月額、等級はどのあたりに位置するのか調べてみました。  が、健康保険料が7790円だと、月額の標準報酬が19万円、厚生年金保険料が16106円だと22万円と、標準報酬額(つまり等級)が異なったランクで天引きされています。このようなことはあり得るのでしょうか?あるとすれば原因は何でしょうか?このような食い違いは初めてなので、戸惑っています。よろしくお願いいたしますy。

  • 特別ボーナスと標準報酬月額

    標準報酬月額の定時決定は、給与の4月~6月の総支給額の平均から決定されると聞きました。 ところで、3月に特別ボーナスが30万円支給される予定があります。 これは給与とは別に振込まれるのですが、翌月つまり4月の給与明細の支給額と控除額の両方にその金額が反映されます。 つまり4月の総支給額が、30万円いつもの月よりも多くなります。 その場合、標準報酬月額の定時決定で4月~6月の平均額が1ヶ月平均10万円高く反映されるのでしょうか? つまり、標準報酬月額が10万円高くなってしまって、10月以降給与から天引きされる厚生年金等の保険料が、上がってしまうのでしょうか? イレギュラーなケースだと思いますが、教えて下さい。

  • 標準報酬月額の変更届けに関して。

    標準報酬月額の変更届出について、お願いします! 標準月額表(健康保険・厚生年金保険の保険料額表)を見て、 28万だと21等級(標準月額:27万以上~29万以下)と記載があります。 上記のように28万で(21等級)←現在の報酬額でありますが、 そこで、(従前)28万⇒(今回)28万8千円に増額(変更した場合)は、すぐに変更する必要があるのでしょうか? 等級は同じだと考えます。 と同時に、社会保険料も変更になるのでしょうか?また、同じ従前のままの保険料でしょうか? 社会保険に関して、お詳しい方、参考までに教えて下さい!

  • 会社の保険の標準報酬月額について

    会社の保険の標準報酬月額についてですが等級があがれば保険も年金も支払額があがりますが、どのようなめりッとがあるのでしょうか?厚生年金は多くはらえばはらうほど後で多くもらえそうですが、保険料は多くあがッてはらッても3割負担にかわりはなさそうですがどうなりますでしょうか・・?めりッとでみて

  • 社会保険 標準報酬決定通知書の見かた

    先日、パートから社員になりました。 社員になったお給料は113000円もらう予定で申請しました。 そして、標準報酬決定通通知書が届きました。 そこには、健保 110千円 厚年110千円とあります。 この110千円は、会社と私が払う合計という解釈でよろしいのでしょうか? 私が、資料としてもらった保険料額表からだと 113000円は、7等級になっていて 健保折半額5197円 厚年折半額8831円なのですが・・・ 健保110千円は、なんとなくわかりますが、 厚年110千円はおかしくないのでしょうか? 母子家庭なのですが、関係ないですよね。。 詳しい方おられましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 標準報酬月額がとても多い

    夏のボーナスの明細をみると随分税金が引かれてるなぁと思い、果たして毎月のお給料から引かれている税金額は本当に合っているのかどうかという疑問を抱き、色々調べました。 月々の給与明細を見て調べたのですが、雇用保険料、所得税、住民税はあるホームページをみて正しいと分かったのですが、厚生年金と健康保険料がいまいちよく分かりません。 厚生年金と健康保険料は標準報酬月額から計算されるとのことで、去年の9月に添付されていた通知を見ると、月収よりも4万円以上も高いのです。去年の4~6月の税引前金額+諸手当+交通費を合計して平均を出しましたが、それでも3万円ほど高いです。 ボーナスが6月にある(基本給の3ヶ月分)のでそれも足して、6ヶ月(で合ってますか?)で割ってみても、まだまだ高いし、逆に3ヶ月で割ると、設定された標準報酬月額よりもはるかに高い金額になってしまいます。 いったいどういった設定になっているのでしょうか?たまに給与担当は間違えるという噂を聞きますのでとっても不安です。 かといって、とっても恐いオバちゃんなので、もし自分が間違えていたら何をされるか分からないので聞けないです。

  • 標準報酬月額等級表について

    はじめまして。 4月~6月の収入で等級が変わると聞きました。 厚生年金に影響するもだと認識しておりますが、仮に等級が 1ランク上がった場合、どれくらい影響がでるのでしょうか? 私の給与明細をみますと、 ・厚生年金報酬月額 280000円でした。 (厚生年金保険料は20994円引かれています) 昇給もあるのでおそらく1ランクあがると思います。 ご教示お願いいたします。 http://www.nitta-office.com/hyougetu.html

  • 標準報酬と報酬月額

    政府管掌健康保険・厚生年金保険標準報酬及び保険料額表の 標準報酬と報酬月額ですが、どういう違いがあるのでしょうか? 見方で迷っています。このような質問で恐縮ですが、よろしく お願い致します。

  • 健保標準報酬の定時改定について

    お世話になります。 健康保険・標準報酬額の定時改定は、毎年その年の4月から6月の給与の平均で決まる(つまり、随時改定とは異なり、それまでの月給がいくらであろうとその年の4月から6月の給与で決まる)と思っていましたら、ある文献に次のような記述がありました。 『当年の4、5、6月の3ヵ月間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額か ら算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、保険者等が算定し た額を報酬月額とする。(即ち、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額から算出 した報酬月額を用いて、 標準報酬月額を算定する。)』 これによると、4月から6月の給与額で求めた標準報酬月額と、それまでの1年間の給与額から求めた標準報酬月額とに2等級以上の差があった場合は、それまでの1年間の給与額から求めた標準報酬月額が採用されることになります。 このような場合とは具体的にどのような場合でしょうか? (会社で給与や社会保険の計算を担当していますが、このようなことを考慮せずやってきました。)

  • 標準報酬月額変更について

    ある社員の給与(月給・固定給)が変更になりました。 1月→312000 2月→350000 3月→348000 4月→349000 3、4月は無給欠勤等で少々引かれています。 この場合、1月の標準報酬月額等級は健保23・厚年19の320000で、 2~4月を平均した標準報酬月額等級は健保24・厚年20の340000ですよね。 この時等級は1等級しか変わっていないので 届出は必要なしということでしょうか。