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他人の商標を著名にした場合の権利関係について教えて下さい

trytobeの回答

  • trytobe
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回答No.3

登録商標ではなく、一般名詞だと勘違いしてみんなが使うため、商標登録を維持している金銭的メリットが無くなって更新するのを止めた、という例は多いそうです(紙をとじるステープラーのホチキスなど) 乙がそういう不特定多数であればあり得る話ですが、一法人だと、早々に甲に訴えられることでしょう。とはいえ、乙の製品などに使うのではなく、単に製品紹介をするために掲載して「○○は甲の登録商標です」と記す分には構いません。(そういう宣伝ののち有名になることはあり得ますが、それは冒頭の状況ですよね) なお、商標の場合は三年間使用していないと商標登録の取消しの審判を起こされる可能性がありますから、甲がその商標を使っているのが権利が有効に維持されているための大前提です。 (1)著名にしても乙は権利侵害? 著名にする段階で同一商品・役務に属する乙の製品やサービスに用いるのは侵害です。紹介する際にも、「甲の登録商標」と明示しないと、乙のものと混同させる点で不正競争防止法違反になります。 (2)著名だからといって、先登録を無視して登録できることはない? すでに普通名詞化してしまうと、そもそもの商標の審査の時点ではじかれて登録できません。 (3)乙は丙に対して権利主張可能(不正競争?) 乙は正当な権利をなにも持っていませんから、行使のしようがありません。むしろ、行使しようとしたら難癖をつけているだけになり、業務妨害行為に関する各種法令に違反します。 (4)甲は、乙と丙に対して権利主張できるのか? 乙については(1)の通り。丙については、類似性の判断しだい。 (5)乙が著名にした後から、甲が使用することは、不正競争行為? (6)その際、甲が乙に対して権利主張するのは権利濫用?甲はもともともともと甲が独占的に用いる権利を有していますから、問題ありません。 (7)全体の関係はどうなるのか? (8)普通であれば、乙は甲の権利を買収するでしょうね? 丙については類似性の問題なので、特許庁の判断しだいです。 甲と乙については、通常の商標に関する侵害の争いのとおりで、無用な争いを避けたければ示談で賠償金相当の慰謝料を払ったり、「使用権」(ライセンス)の料金を支払う&今後のライセンス契約をする、という扱いもあります。 特に、商標の場合は三年間使用していないと商標登録の取消しの審判を起こされる可能性がありますから、甲がその商標を使っているのが大前提です。そうしないと、乙は審判によって登録を取り消すことができるかもしれず、甲は乙の行動を防げないどころか、使用料も取れなくなります。

araarakore
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