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他人の商標を著名にした場合の権利関係について教えて下さい

sahiro0303の回答

回答No.1

現実にはあまりにも考えられない状況ですよね。 一般に事業をしていて、これをしてしまうと会社としても命取りになる事例です。 甲の持つ「登録商標」と乙が使用している「商標」の関係。つまり、指定商品・指定サービスに関係するのかどうか?等が、分かりませんからあまり、正しくない回答になるかも知れませんが。 まず、 >登録商標Aを無断で使用し続けてAを著名商標とした。 の場合、通常甲が放っておくはずはないのですが、何らかの事情で申し出をしなかったと考えたとき、それは権利の行使をしていないだけで、甲に全ての権利があることは明白です。 また、全く同じ「商標」を登録しようとしても、認められません。 「著名商標」というのは法律上の概念であっても、法律で認められた権利ではありませんから、原則、乙には何の権利もないと考えるのが妥当です。 ですから、裁判となった場合、甲が厳しく商標の由来をついてきたら、まず勝ち目はないと思います。 その論理で言うと、乙・丙とも甲の権利主張がないことを利用して甲の商標権侵害をしている、という同じ立場の存在です。 (乙の使用している商標がいわゆる「著名商標」かどうかは、ほとんど関係ありません。また、乙が著名であると主張しても、一般にどうであるかは裁判官なりの判断によります) 通常は、著名商標にするほど手広く事業をするのなら、買収なり、使用権の譲渡または一部譲渡を受けるはずですが。 一度、特許関係なり法律関係(すでにこの範疇だと思いますがw)の専門家に相談された方がいいと思います。

araarakore
質問者

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