解決済みの質問
DVDのコピーは私的利用に限り違法ではありません。さらには借りたDVDのコピーでも私的利用に限り違法ではありません。
コピーガードの解除は違法ですが、解除しなくてもコピーできてしまいます。
ということは極端な話、学校においてクラスの1人が購入してきてそれをクラスメイトに順番に貸していけば、クラス全員がコピーできてしまうことになります。
これって製作側から見たら損失になり大きな問題ではないですか?
尚、レンタルDVDのコピーが違法と思い込んでいる方は回答していただかなくて結構です。
投稿日時 - 2009-10-20 14:21:36
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(12件中 1~5件目)
>クラスメイトに順番に貸していけば、クラス全員がコピーできてしまうことになります。
単純に貸す分には違法ではないです。ただ、借りた側が所有権(というか複製権)がないのにコピーするのは著作権法に反します。「私的利用における複製」の範囲を越えています。
なお、「コピーするのを知っていて」貸すのも同じことです。
>製作側から見たら損失になり大きな問題ではないですか?
そうですね。結局はユーザは自分の首を絞めていますね。
投稿日時 - 2009-10-20 20:53:49
お礼
ご回答ありがとうございます。
>>借りた側が所有権(というか複製権)がないのにコピーするのは著作権法に反します。<<
このような法律は聞いたことがないですが・・・
投稿日時 - 2009-10-20 21:17:25
下記サイトにご質問と同一の事例についての解説がありました。
参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/copyright1/010/auto.html
投稿日時 - 2009-10-20 18:34:32
お礼
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日時 - 2009-10-21 08:47:29
友人への貸し借りが違法になるかどうかが焦点だと思いますね。
著作権法では公衆への貸与は違法となりますので、その公衆というのがどういう定義かですね。
著作権法では公衆は不特定多数のみならず、特定の多数も含むと規定されていますが、「多数」というのが何人からが多数なのかは明記されていません。
だから少数の友人との貸し借りに違法性はないが、多数だと違法性があると言えることになると思います。
要するにグレーゾーンです。
いままで、そんな裁判もないでしょうし、判例もないから明確に違法か違法じゃないかは断言できないでしょう。
友人への貸し借りが違法じゃないと断言できるのであれば、「DVD鑑賞友の会」いうのを作って、会員1000人集めて、貸し借りしても違法じゃないということになりますね。
投稿日時 - 2009-10-20 18:29:07
お礼
ご回答ありがとうございます。
なるほどその手がありましたね。
法整備が必要と思います。
投稿日時 - 2009-10-20 20:20:25