民法物権法の共有についての勉強

このQ&Aのポイント
  • 民法物権法の共有について勉強しています。共有の性質には単一説と複数説がありますが、訴訟では複数説に立つと共有権を訴訟物として観念できないとされています。
  • 複数説においても共有物の保存行為は各共有者が行うことができ、共有物全体に影響を与えます。
  • 質問文が説明不足で分かりにくい部分があるかもしれませんので、詳細について指摘していただければ補足します。
回答を見る
  • ベストアンサー

物権法の共有について

民法物権法の共有について勉強しています。 共有の性質については、(1)単一説(または分量説)と(2)複数説がありますよね。 共有権に基づく訴訟(持分に基づく訴訟ではなく)の場合、(2)複数説にたつと、「共有権なる一個の権利を訴訟物として観念できない」(民法百選(1)75番より)と書かれていました。 しかし、複数説でも、保存行為は各共有者がすることができます。そして、その行為は共有物全体に及びます。だから、複数説でも「共有権なる一個の権利を訴訟物として観念でき」ると思うのですが、どうでしょうか? 説明不足で分かりにくい質問かもしれませんので、分からない個所は指摘していただければ、補足します。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 まず,共有者が単独で保存行為として妨害排除請求訴訟を提起できるという場合,その訴訟物は,持分権とされています。これは,最高裁判決の判決文からも明らかです。例えば,昭和31年5月10日判決・民集10巻5号487頁。  最高裁がいいたいのは,あくまで持分権に基づいて保存行為ができるというに尽きるのであって,その背景に,「共有権なる一個の権利」があるかどうかには,触れていないと考えられます。  実質的に考えても,保存行為は,明らかに無権原の侵害行為の排除を求めるにすぎないもので,それ以上に積極的な権利の行使(その不動産全体の単独所有権を主張する者に対し,全体が共有であることの確認を求めるなど)を主張するものではありません。  そういう意味で,質問の議論は,説得性に欠けると思います。もちろん,法律の議論ですので,そのような考えが,明らかに間違っているとはいえません(法律論は,実験によって実証される科学的真実を述べるものではありませんので,言うだけなら何でも言えます。)が,それを他人に認めさせるには,相当積極的な理由付けをする必要があると思います。  この議論をどうとらえるか,難しいところですが,法律論が,単なる哲学ではなく,実践的な議論であることからすると,共有権確認訴訟が固有必要的共同訴訟とされていることを,どう説明するか,その説明の適否とか,あるいは,もっと遡って,共有権確認訴訟を固有必要的共同訴訟とする必要があるかどうか,という議論に,どう答えるか,その基となる議論であり,それによって,よりよい法の在り方を考えていくベースとなる議論ととらえることができると思います。  ということで,単なるロジックの問題に止まらず,実践的にみて,どちらが適当か,という視点から見ていく必要があると思います。

q-q-q-q-q
質問者

お礼

ありがとうございました。 保存行為は積極的な権利の行使とは言えないのですね・・・。 共有権とは何か調べてみると、「共有物に対して各共有者がもっている権利。持分権。」と書かれており、共有権=持分権??と少し混乱してしまいました。 最高裁が持ち分権に基づいて保存行為ができるという点を指摘しているということは分かるのですが、やはり「共有権なる一個の権利」という表現は分かりにくいと思います・・・((+_+)) まだまだ勉強不足ですが、今私が持っている知識で単一説と複数説についてまとめると、 ★単一説でも複数説でも共通 ・保存行為(物権的請求権に基づく主張も含む)ができる ・単独所有を主張する者に対抗するなど、共有権に基づく訴訟(共有権に基づく訴訟というのが、そもそもよくわからないですが・・・共有権=持ち分権だとしたら余計分からないです・・・)では、共有者全員でしなければならない ★単一説と複数説で異なる ・損害賠償請求において、単一説では全員でしなければならないが、複数説では単独でできる??(427条の「別段の意思表示」に単一説としての共有をする意思は含まれるのでしょうか?) ということになりましたが、合っているでしょうか?

関連するQ&A

  • 共有に係る特許権に関する問題について

    こんばんは。特許法(民法、民訴にも関係する)についての質問です。 共有者は単独で、共有に係る特許権に基づく差止め請求訴訟の原告適格を有するか?という論点に対して、保存行為を理由に認める説明があります。この説に対して、一種の処分行為をしたのと同様の結果となるから妥当ではない、と反対する説明があります。 なぜ、保存行為→処分行為と同じ結果、となるのですか?以下のように考えると、必ずしもそうならないように思います。 有体物の保存行為は、その結果の如何によっては滅失等を招くので、一種の処分行為と同様の結果となるかもしれません。一方、特許権は無体物を支配する権利であるから、その性質上、有体物と同列に論じることはできないと思います。 つまり、物権と特許権は絶対権という点では物権のアナロジーを適用できそうですが、有体物と無体物の相違があってもそのアナロジーが妥当することの根拠が示されていないように思います。無体物であるが故に共有に係る特許権の特則が設けられているという点で異質な点も見受けられます。そういった観点からの十分な説明が必要だと感じます。 以上が、質問の内容です。 なお、民法、民訴知識は皆無も同然です。特許法に至っては、そこそこ勉強した程度です。ですから、勉強不足であることを十分承知の上の質問です。 ちなみに「一種の処分行為をしたのと同様の結果となるから妥当ではない」は、弁理士試験の予備校が発行する典型的レジュメに記載されていました。出典の記載はありませんでした。なので、出典・参考となる文献の提示だけでも助かります。

  • 民法 抵当権の順位の譲渡と共有について

    こんにちわ。民法 抵当権の順位の譲渡と共有についてについて少々教えてください! 1.抵当権の順位の譲渡 1番抵当権者が3番抵当権者に順位を譲渡した場合、単に1番と3番が入れ替わるだけと理解しておkですか? 2.共有 変更行為は全員の同意が必要とされています。また、自分の持分は自由に譲渡、処分できるとなってます。例えば、不動産を複数で所有してる場合、その不動産全部を売却するには全員の同意が必要で、自分の持分だけ売却(出来るかは存じませんが)するのは自由と理解しておkですか? 以上細かい話で申し訳ありませんが、お願いします!

  • 土地の共有持分の売買に関する媒介契約書についてのご質問です。

    土地の共有持分の売買に関する媒介契約書についてのご質問です。 媒介契約書に共有である旨記載しますが、権利内容の部分に ”所有権(共有、持分○/○)” と記載しようと思っていますが、これで事足りますでしょうか? 不足のようでしたらどのようにすれば良いかアドバイス頂ければ助かります。 又、同様に、重説、契約書についても権利部分にその旨、記載すれば事足りますでしょうか? 地積部分にも”(共有、持分○/○)”と記載した方が良いか迷っています。 宜しくお願い致します。

  • 大学の法学の問題です。

    この問題を解いてください。 第1問 私法の基本原理を5つチェックしなさい。 (5~5つまで選択必須です。) 私有財産制 国有財産制 共有財産制 私的自治の原則 公共の福祉の原則 私的所有権の保障 公的所有権の保障 共有 所有権の保障 意思自治の原則 地方自治の原則 自己責任の原則 第2問 私法の基本原理の例外として適当なものを2つチェックしなさい。 (2~2つまで選択必須です。) 私権は公共の福祉に遵う(民法1条1項) 信義誠実の原則(民法1条2項) 権利の濫用を許さない(民法1条3項) 個人の尊厳と両性の本質的平等(民法2条) 権利能力の保障(民法3条) 第3問 物権の特徴を示しているものを選びなさい。 物権とは物を支配する権利である。その権利の性質として対世的な効力をもつ。 物権とは物を支配する権利である。その権利の性質は特定の者にしか効力が及ばない。 物権とは特定の人に請求する権利である。その権利の性質として対世的なコよ効力がある。 物権とは特定の人に請求する権利である。その権利の性質は特定の人にしか及ばない。 第4問 債権の特徴を示しているものを選びなさい。 債権とは物を支配する権利である。その権利は対世的な効力をもつ。 債権とは特定の人に請求する権利である。その権利の効力は特定の人にしか及ばない。 債権とは物を支配する権利である。その権利の効力は特定の人にしか及ばない。 債権とは特定の人に請求する権利である。その権利は対世的な効力をもつ。 第5問 物権の客体うち不動産の権利の公示方法を選びなさい。 占有 登録 登記 請求 第6問 物権の客体うち「動産の即時取得」の公示方法を選びなさい。 占有 登録 登記 請求 第7問 確定期日のある契約において、期日までに債務を履行しなかった者はどのような状態におちいるでしょうか。 履行不能 履行遅滞 受領遅滞 第8問 民法上、確定期日のある売買契約が期日までに履行されなかった場合に次に債権者はどのようなことが出来るでしょうか。もっとも適当なものを選びなさい。 すぐに契約の解除をおこなう。 すぐに損害賠償の請求をおこなう。 まず、催告をおこなう。

  • 意思表示 亡き父の共有契約 

    民法252条に共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。民法602条所定を超える長期の賃貸借を締結することは、共有物の管理行為ではなく処分行為であり、共有者全員の同意を要する。共有者は亡き父と私です。 共有者父が生存中に賃料減額をしたという主張ですが、上記のとおり1人ではできません。 契約書は、父がいた時は20万円、家賃が払えず15万円でしたので新しく15万円で作成しました。そこで、賃借人は15万円で契約書を作ったのは、亡き父が減額したのを知ってたからだと言います。 民法から言うとそもそも成立してないことを、知っていたということですがこんなことはありですか。また知らなかったいうにはどう言えばいいですか。

  • 不動産全体に抵当権が設定されている場合の、共有者の一方の持分放棄

    法律初学者です。 どうしても理解できないので、質問させてください。 (前提)ABが共有する不動産の所有権全部に抵当権が設定されているとします。  この場合Aが持分放棄すると、民法255条によりA持分が他の共有者Bに帰属(移転)するというのは分かるのですが、抵当権は影響を受けない(所有権全部に及ぶ)というのが分かりません。  持分放棄は、原始取得なのだから放棄された持分上の権利はすべて消滅して綺麗な持分を取得できそうに思えるのですが・・・ どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 時効の法的性質

    時効の法的性質において、訴訟法説に立った場合、 権利の得喪が確定的に生じるのは、判決が確定したときなのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 共有名義の土地の通行について

    4つに分筆された山林を、4者でそれぞれ購入し、造成しました。 山なので、下から順に4段の土地ができました。 それぞれの土地に行くための道は山を切り開いた際に、下から一番上まで抜けており、そこはそれぞれ4分の1ずつの持分の共有名義となっています。 そこで、質問です。 この度、購入した土地に建物を建てるため(買った土地は下から3番目)、工事を始めたところ、一番下の土地の持ち主から、勝手に道を 通る権利はないと言われました。 でも、その道(もともとは山)は共有名義です。 4分の1ずつの持分となっていますが、誰がどの部分というふうに文筆 しているわけではなく、あくまでも共有部分なのです。 この一番下の土地の言い分は正しいのですか? どう対処すればよいのでしょう?

  • 行方不明になったマンション共有部分(管理棟)持分の時効取得訴訟について

    宜しくお願いします。 現在私が所有(取得後1年未満)している中古マンションの私の専有持分に付随する共有部分持分が他人名義のままである事に最近気が付きました。 調べてみると、私の前所有者(A氏とします)も、本共有部分について所有権を持っておらず、その存在すら知らないようでした。 閉鎖謄本でA氏以前の所有者を調べて、A氏以前の所有者(B氏とします)は分かったのですが、なにせ、15年以上前の閉鎖謄本上の住所の為本人との連絡が付きません。 当該専有部分持分と共有部分持分がB氏からA氏に分離して売買されてしまった理由は、権利証書が2通存在した事が原因のようです。(共有部と専有部の保存登記年月日にずれがある事が確認できました。) B氏とどうしても連絡が取れない場合、 「所有権時効取得確認訴訟」(訴訟名が正しいかどうか分からない)の類の訴訟で、私がその共有部分の権利を取り戻せますか? (1)B氏は現在当該マンションとは一切関係の無い立場にある。 (2)B氏がA氏に売買を行ってから20年以上経過経っている。 (3)今回の件でA氏の協力(訴訟の当事者になる等)は得られない。 と仮定しての回答をお願いします。

  • 登記なくても対抗できる第三者について

    法律初学者です。民法の物権変動の箇所で疑問なんですが、登記なくても無権利者には対抗できるといろんな教科書には書いてありますが今一つ理解できません。不法行為者や背信的悪意者に登記なしで対抗できるのは分かるのですが。 どなたか教えてください。