• 締切済み

生産緑地の田んぼがマンションの前にあるのですが・・

マンションへの引越しを考えていて、やっと良い物件を見つけました。 便利な場所で眺望もあり、近くに公園もあるので購入を前向きに 考えているのですが、マンションの前に田んぼがあります。 その田んぼに高層マンションが建つと、私が購入を考えているマンションの眺望は全くなくなります。 不動産屋さんにその事を不安に思っていると伝えると、 「田んぼの横には持ち主の家があるし、その田んぼ自体が生産緑地に 指定されているので、すぐにマンションが建つことはない」と 言われました。 生産緑地は30年の期限があるようですが、いつ生産緑地に指定されたのかを調べないと安心できないですよね? もし29年前に指定されていたら、来年はマンション建設も可能になるでしょうし・・。 購入を考えているマンションは築7年なんですが、新築時から値段が 200万程度しか落ちていません。 眺望が良いのと、便利な場所にあるから値段が落ちてないのでしょうが もし田んぼにマンションが建つと、一気に資産価値が落ちそうで・・ 今の時点では立地も問題ないし、眺望も抜群、ぜひ購入したいのですが 先のことを考えると購入をためらってしまいます。 皆様ならどういう結論を出しますか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

将来はどうなるかわかりませんよ。 生産緑地は、一定の条件の下、手続きを踏んで地区指定を解除することができます。この手続きが買取りの申出制度です。  ・買取りの申出があれば、特別の事情がないかぎり、市は時価で買い取ることになります。市は自ら買い取らない場合でも、他の地方公共団体等を買取りの相手方として定めたり、又は他の農業従事者に斡旋を行ったりします。  ・買取り申出後、一か月以内に市長は買取りの有無について通知します。  ・買取り申出の日から起算して、三か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(市、地方公共団体等、他の農業従事者が買い取らなかった場合)は生産緑地地区内の制限が解除されます。 HPより切り出し アドレスが表示できないのでご自分で探してください

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>もし29年前に指定されていたら 生産緑地法の改正は平成3年からの運用です。 生産緑地法改正と 相続税納税猶予制度改正から 10年になります。 この制度改正の対象地域は 三大都市圏の特定市の 市街化区域内農地になっています。 ↓ http://www.houko.com/00/01/H03/039.HTM#top >生産緑地は30年の期限があるようですが 人には様々な事情があります。 そのために30年経過前での 解除理由も例外的に認められています。 農業従事者が亡くなるとか 病気その他で農業を継続が困難に なるということです。 その場合には 生産緑地は解除できます。 しかしそれは自由に宅地化 できるというのではありません。 具体的には市に対して 「買取請求」ができるということです。 市が欲しければ市に買い取られてしまいます。 >先のことを考えると購入をためらってしまいます。 市街化区域ですから 農地に 建物が建ってとーぜんです。 ためらうならヤメましょう。 所詮、卵と鶏の関係です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 場所がわかりませんが、都会でしたら、公立の公園にだってビルが建つ時代なんですから、公園や緑地を含めて空き地には建蔽率・容積率“目一杯”の建物が建つのは想定しておくべきではないでしょうか。  現に、質問者様が検討中のマンションだって近隣の眺望なんて考えずに建てられたものと思います。  いま、眺望が良いというのは、単に今まで“ラッキーだった”というだけです。

tsutsukumi
質問者

お礼

場所は大阪の郊外です。市内まで20分程度の便利な場所なので ぜひ購入したいのですが・・。 近隣の事を考えて建てたられたかどうかはわかりませんが、 私が購入しようとしているマンションは低層マンションで、周りは公園や道路のため、眺望面ではあまり近隣住人の方への迷惑にはなっていないと思います。 なので前の田んぼに建物が建つとしても、近隣の眺望が配慮されたもの(一軒家など)が建つのでは・・と楽観的な観測をしている所も あるのですが、いざ建物が建つとなると高層マンションの可能性も 充分ありますよね。 今の時点で眺望が良いのは単に今までラッキーだっただけという 回答者様の意見、大いに賛同します。 本当にありがとうございました。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

生産緑地内の田であっても絶対とはいえないのでご注意を! 保護すべき田を耕作者の死亡、後継者不在で病気等により耕作継続不能など条件により生産緑地をはずす事は結構簡単に出来ます。

tsutsukumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 生産緑地を外すことは簡単なんですか? 私は30年経っているかどうかを気にしていましたが、 持ち主の方がこの制度を外すという事を考えてはいませんでした。 アドバイスありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

生産緑地の制度ができたのが平成になってからだったと思いますが。 詳しくは役所の都市計画課で聞いてください。

tsutsukumi
質問者

お礼

ありがとうございます!生産緑地の制度について調べてみたのですが イマイチわからなくて・・。 都市計画課に聞くのが一番ですよね。 一度問い合わせてみます。

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