留置権と同時履行の抗弁権の違いについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 留置権と同時履行の抗弁権は、契約上の権利として存在しますが、その適用範囲や効果には違いがあります。
  • 留置権は、相手方が義務を履行しない場合に、自己の債権の保全のために他の物に留置権を設定することができる権利です。
  • 一方、同時履行の抗弁権は、相手方が自己の義務を履行しない場合に、自己も義務を履行しないことができる権利です。
回答を見る
  • ベストアンサー

留置権と同時履行の抗弁権の違いについて教えてください

行政書士試験の勉強をしている者です。 記述式の問題で [AはBから、「工事完成時に700万を支払う」旨の宅地造成工事を請け負った。当該土地のうち、造成工事が完了した部分は順次Bに引き渡されている。現在、Aが占有している土地の残部についても工事が完了したがBは工事代金を支払おうとしない。 Bが土地の残部の引渡しを求めてきた場合、AはBに対しどのような権利を行使することができるか] というのがあり、正解は「留置権の行使」ですが、私は「同時履行の抗弁権」で解答をし、間違っていました。 問題文から、「留置権」なのか「同時履行の抗弁権」なのかを読み取るには、どんなところに着目すればよいでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 自分はロースクールの学生であり、 留置権と同時履行の抗弁権の相違点については、 みっちりやったつもりではあります その上で、個人的にはこの問題は、あまり「美しい問題」とは思えず、 同時履行の抗弁も留置権も同時に主張できる場合だとは思うのですが。。。 ただし、あえて出題者が同時履行の抗弁権ではなく、 留置権のみが正解とするならば、「可分性に関する例外」 がその理由と思われます 留置権には、常に不可分性があるとされ、仮に留置権者が債権の弁済を受けないまま 留置物の一部を債務者に引き渡した場合であっても、特段の事情の無い限り、 債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使する ことができる(最判平3.7.16)とされています よって、本ケースで留置権の主張は可能。 一方、同時履行の抗弁に関しては、給付が可分な場合には 原則として、不履行部分に応じた抗弁権が存在するとされています ただし、相手方から請求された債務が可分であっても、 不履行の部分又は不完全な部分が軽症なものであれば、 一部についても抗弁を主張することはできないと解されています (反対に、不履行の部分又は不完全な部分が重要なものであれば、 全部について同時履行の抗弁を主張することが出来る) 本ケースであれば、不履行の部分が、軽症なものなのか、そうでないのか 問題文からは判断出来ませんが、「軽症でない」とも書かれてない以上、 必ずしも同時履行の抗弁が主張できるというわけではない、 ということだと思われます (非常に個人的な意見ではありますが、これが正しい解説だとすると、 ここまでを踏まえて回答するとすると、非常に難易度が高いし、 一方何も考えずに「留置権」と答えて正解となる人も多数いると 思われるので、「美しい問題」とはいえない。と上で書きました)

aoume6
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます! 今はまだ理解できてはいませんが、しかし、法律初心者にもとても読みやすい解説でした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 同時履行の抗弁権と留置権の違い

    同時履行の抗弁権と留置権との違いについて質問です。 留置権は目的物の占有を失うと消滅してしまいます(302条)が、同時履行の抗弁権(533条)も消滅するのでしょうか? 例えば何らかの原因で相手方に占有が移ってしまった場合、引き渡すことを拒む権利ということで、取り戻せるのでしょうか?

  • 留置権と同時履行の抗弁権について

    <事案(1)> AのBに対する債権がCに譲渡されたとしても、 Bは同時履行の抗弁権を失わない。 Cが取得した債権は同時履行の抗弁権の付着した債権と考えられるから。 <事案(2)> Aが建物をBに売却し、それをBがCに売却。登記もABCと順次移転された。 しかし、Aがまだ建物を占有している間、Cが所有権に基づきAに明渡しを求めた場合、 Aは同時履行の抗弁権を主張できない。 同時履行の抗弁権は双務契約の効力の一種であり、契約当事者間でのみ主張できるものであるから。 こういう2つの事案の問題を見たんですが、 これってバランスおかしくないですか? 事案(1)でAとCは契約当事者じゃないと思うんですが…。 なぜこういう違いがあるんでしょうか。

  • 留置権と同時履行の抗弁権

    質問させていただきます。 Aの時計を修理屋Bが預かっている状態でAがCに時計を譲渡した場合、修理屋BはAからの代金支払いを受けるまで、Cに対しても留置権を主張できると思うのですが、この状態でもAB間では互いに同時履行の抗弁権を主張出来るのでしょうか?

  • 同時履行の抗弁権

    同時履行の抗弁権は留置権とちがって、可分であるとのことですが、当然に不可分債務の場合には不可分と考えてよいのでしょうか?

  • 民法の勉強で…同時履行の抗弁

    ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html (引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 (わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。 (引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。 (引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。 (わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの? (引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。 (わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ??? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、 どなたかお助けください。

  • 履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと

    履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと思うのですが… 課題が一問解けません;助けてください;; 平成22年5月1日、Aは、その所有する土地・建物を7千万円でBに売却する契約を結び、6月5日に履行することとした。 ところが、6月6日になって、Bは、Aに対して、代金は後日払うから、本件土地・建物の登記をBに移してくれと求めてきた。 Aは、登記を移さなければならないのだろうか。また、履行期限を徒過した責任を取らなければならないのだろうか。 6月6日には、どちらの債務も履行期にないから同時履行の抗弁権はAにはないと私はおもうんですが、 AがBに損害賠償を請求したりはできることにはならないですか!? 回答お願いします!!

  • 造作買取請求権と同時履行の抗弁権

    造作買取請求権を被保担保債権として留置権を行使して、建物の留置を認められないかという論点がありますが、造作買取請求権の行使により、売買契約が成立しますので、同時履行の抗弁権を行使して、造作の引渡を拒むことによりその反射的効果として、建物の明渡を拒めるかという論点もあり得るのでしょうか?

  • 同時履行の抗弁権についての文章が難しい・・。

    同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。 売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。 これを読んでも、難しくてよく分からないです。 売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。 けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか? おねがいします。

  • 同時履行の抗弁権について

    Aは、Aの所有する自動車をBに売却したが、引渡しは済ませていなかった。その後Aは代金債権をCに譲渡した。 (1)上記のケースで、BはCからの支払い請求につき、同時履行の抗弁を主張して、請求を免れることはできない、という理解で正しいのでしょうか。 (2)(1)が正しいとした場合、仮にAが自動車を引渡すことなく行方をくらましてしまったとすると、Cからの請求に対し、Bは(支払を回避するために)いかなる反論をすることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 受領遅滞の効果のひとつである同時履行の抗弁権について

    おはようございます。早速質問です。 債権総論で出てくる受領遅滞の効果のひとつとして 「相手方(債権者)の同時履行の抗弁権を奪う」 とあります。これは法定責任説でも、債務不履行説でもこの効果があることには差異はないはずです。(債務不履行説では弁済の効果だとされていると思いますが) しかし、債権各論において 「Aが買主、Bが売主として、BがAのところに物をもって行ったが、Aが物の受領を拒絶した。後日再びAが物を持ってBのところにもっていった時にも、Bは物をもらうまではお金は払わないよという同時履行の抗弁権をもっている」 という記述はありました。 2つの「」の記述は矛盾しているように感じます。抗弁権を奪うと前の「」では言っているのに抗弁権は持っていると後の「」では言っているからです。どういうことなのでしょうか?すいません、ご教授ください。