正当事由に対する評価障害事実を巡る評価

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、「原告の悪意、又は重過失及び正当事由に対する評価障害事実を指摘する」と相手方からの主張を受けています。
  • 質問者は、相手方の主張として、原告の悪意や重過失があることに加え、正当事由に対する評価障害事実も存在すると指摘しています。
  • 質問者は、相手方の主張が正当なのか疑問を抱き、それに対する自身の解釈を述べています。具体的には、原告には重大な過失があり、正当な事由も存在しない可能性があるとしています。
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正当事由に対する評価障害事実

署名・押印の有効性を争っています。署名・押印が無権代理だとの主張です。 そこで、相手方は、 「原告の悪意、又は重過失及び正当事由に対する評価障害事実を指摘する」と来ました。 悪意・・・知っている 重過失・・・知らなかったとしても、その事につき原告に重大な過失がある。例えば、電話一本すれば済む事ではないか。 正当事由に対する評価障害事実・・・知らなかった事に付き、正当な事由であるとしても、かくがくしかじかの事実の存在は、原告に当然に知るべき事由が存在し、その結果、原告には正当な事由がない。例えば、普段から無権代理者が印鑑を保持していた事を知っていた、原告は被告の内部事情に詳しい、原告の職業から考えれば、代理権の確認をすべき地位にある等々。これは、要件論?ですか? 以上の解釈、誤っていますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maxasayu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

失礼ながら、質問者様は法律知識がごちゃまぜになっています。 正当事由ということは、あなたは表見代理を主張したいのですか? しかし、表見代理だとすれば重過失ではなく、過失で足ります。 正当事由の評価障害事実は「知るべき事由」ではなく、知らないことを正当化できない事実です。 結論として、正当事由の評価障害事実は「無権代理者が印鑑を保持していた事を知っていた、原告は被告の内部事情に詳しい、原告の職業から考えれば、代理権の確認をすべき地位にある等」となるのは正しいです。 要件論というのは、要件事実論のことでしょうか? 質問者様の質問は、中途半端に正しいので、かえって何をお聞きになりたいのか分かりません。まず、質問者様が何を(どんな訴訟物を)、どんな根拠で(どんな請求原因で)請求したいのかを整理して下さい。 被告に対する反論は、これをやって初めて可能になります。

saikennsha
質問者

お礼

中途半端な質問ですみません。 >知らないことを正当化できない事実 なるほど、理解しました。 主張したいのは、民訴法228条4項です。 印鑑証明もあるのに、知らないと言われても・・・ 「二段の推定」は、本人が委任していないので 形式的要件を満たさないと言っていますが、 二段の推定を覆すのは相手方のはずですから、 まあ、立証して下さいと、のんびり構えています。

その他の回答 (1)

  • maxasayu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

結論から言いますと、弁護士の先生に相談するべきです。 被告の言う「知らない」というのは、ひょっとして、答弁書などの裁判上の書類に書かれていたのではないですか? もしそうだとすれば、裁判で「知らない」というのは、日常用語の「知らない」とは微妙に意味が違います。 また、印鑑証明があれば、二段の推定が認められやすいことは事実ですが、それでも質問者様がある程度までは立証しなければなりません。 それに、二段の推定は立証責任の転換を伴わないので、反証(真偽不明)に成功すれば質問者様が負けます。 ということで、質問者様がのんびり構えていたら負ける可能性が無くはありません。 弁護士の先生に相談することを強くお勧めいたします。

saikennsha
質問者

お礼

>反証(真偽不明)に成功すれば質問者様が負けます ああ、なるほど!真偽不明か。それは、あり得るかも。 連休明け、早速行ってきます。 何度もご回答ありがとうございました!

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