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加護亜衣 携帯
これは法律的に「窃盗罪」に該当しませんか? 遺棄したにしろ何にしろ、他人のものを勝手に処分したわけでしょう? http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/entertainment/ai_kago/?1255142628 報道は「珍事」と片付けていますが、「珍事」では済まないのではないでしょうか? 少なくとも事情聴取はされるでしょう? 事情聴取の結果が出るまでは、犯罪かそうでないかは、判定できない微妙な ところがあるのではないかと思うのですが・・・ ご判断の”根拠”を付して、よろしくご回答をお願いいたします。
- soramist
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対象が人間じゃないので“遺棄”とは言いません。 処分といっても他人の物をただ投げ捨てるのは窃盗罪にも遺失物横領罪にもなりません。“不法領得の意思”が無いからです。 仮に、投げ捨てたことによって物が壊れたのなら器物損壊罪を問えるでしょう。 そうでなければこの非常識ドライバーは遺失物法の規定に反しただけで、その規定による刑罰はありませんから犯罪ではありません。 (この記事、警察に届けたり一時保管するのは慣例とか書いていますが、慣例ではなく遺失物法で定められたことです。) タクシー会社やドライバーに損害賠償を求めることはできるでしょう。
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