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役員給与の減額について

私の勤務する会社は従業員数25名の小さな会社です。 今の不況で業績悪化を理由に会社側より5名の希望退職者を募るとの 通達がありました。 ただその前に、納得いかないことがあります。 それは、当社には社長以外に2名の部長兼取締役がいまして 給与として毎月定額(取締役会で決められた毎月同額給与)を 支給しているのですが、社長は50%の報酬カットなのに対し、 この2名は今期の初めに取締役会にて8%の減額を行っているのですが、 あまりに少なすぎると思います。 現時点で更にこの2名の役員給与減額を行うことは可能でしょうか? 税務上問題はないのでしょうか? これにより希望退職者募集人員を減らせると考えています。 この不況で肩たたき退職は勘弁です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 現時点で更にこの2名の役員給与減額を行うことは可能でしょうか? > 税務上問題はないのでしょうか? 経営悪化に伴う役員報酬の減額で損金算入するには、真に止むを得ない状況までは必要とされず、利益調整と見られることなく一般的に減額するだろう状況であればよい、と考えられているようです。 雇用の確保は労働法の趣旨に照らして経営上優先されるべきものですから、そのための再度の減額であれば損金算入の余地は少なからずあるものと思います。 ただ、一定の数値基準などは存在しませんから、課税当局がどのように判断しそうか事前調査をするなどしてはいかがでしょうか。

その他の回答 (1)

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.1

減額を行うこは可能ですが、役員の給与を期首の取締役会で決められた時以外に変更すると、 それまで役員に支払った給与は損金算入できなくなります。 すなわち、税金の対象となります。 ですので、会社側としては役員給与の減額はしないでしょう。 もっとも重大な理由がある場合(例:減額しなければ会社がつぶれていしまう等)、税金の対象にならず変更が認められる場合もあります。

seaser911
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに今期は赤字が確定しているのですが この場合はどのように考えればよいのでしょうか?

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