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土地の名義変更について

実家の土地(建物は戦前より建っているので評価ナシと思われる)の名義を父親単独から私(長男)との共同名義(?)に変更したいと考えています。全くの素人で、この場合にかかる税金・費用等について教えていただきたくお願いいたします。 ちなみに両親とも健在で、2人兄弟の長男です。 宜しくお願いいたします。

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  • hanayome2
  • ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.1

まず、その土地の評価方法が倍率地域か、路線価地域かを調べて土地全体の評価額を算出します。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ その額に名義変更後のあなたの持分割合をかけた額が、あなたがお父様から受けた贈与財産の額ということになります。 その額が110万以内であれば贈与税の申告は不要です。 ただし、相続時精算課税制度というものを過去に選択していれば、申告が必要です。 110万超えていれば贈与税の申告が必要です。 暦年課税というものか相続時精算課税制度というものかによって計算方法は変わりますし、税金が発生するかどうか(申告は必要)も変わります。 この110万という基準は、この土地の贈与を含め、あなたが1月1日~12月31日に相手を問わず贈与を受けた合計額が110万という意味ですのでご注意ください。

nash27
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 実家が路線価地域と確認できました。 ちなみに持分割合で110万円は超えていましたが、 今回の場合、生前贈与と贈与は同等の事ですよね?

その他の回答 (1)

  • hanayome2
  • ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.2

生前贈与も贈与も、税金上は「贈与」です。 ですので、110万を超えるのであれば申告は必要ですね。 特に相続時精算課税制度を利用するときは、今だけの話だけではなくお父様が亡くなったときの相続税にも関わってきますので、親子でよく制度を理解して、どのような申告をするかを決めたほうがよいと思います。 贈与税は、一年間に受けた贈与の申告を翌年の2月1日~3月15日に申告します。税務署で具体的な相談をして、贈与税の金額をある程度調べてから実際に贈与を受けるかどうかを決めた方が安心ではないでしょうか。

nash27
質問者

お礼

ありがとうございました! 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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