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相続について

宜しくお願いします。 叔母から相談を受けたことで質問させていただきます。 先日叔父が亡くなり叔母には子供がなく一人になってしまいました。 持ち家を二軒もっており、そこそこの財産ももっているそうです。 叔母には私の母も含め4人姉兄でみんな健在で、我々甥姪も何人かおります。 叔父にはお兄さんがいましたが既に他界され義理のお姉さんとその子供(姪)が二人います。 そこでおしえていただきたいのですが、1つの家は二人の名義で、もう一つは叔父の名義ですが叔父が亡くなれば叔母が相続すると思うのですが・・・もしかして、叔父方の義理姉や姪にも相続権は発生するのでしょうか? その辺を聞いてほしいと頼まれましたので、どうかおしえて下さい。 また叔母が亡くなった場合、叔母に相続された財産は誰が相続するのかもおしえて下さい。 ややこしい質問ですいませんが宜しくお願い致します。

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  • harun1
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回答No.1

>叔父方の義理姉や姪にも相続権は発生するのでしょうか? 亡くなられた叔父さんに子どもが無いため、叔父さんの兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている時にはその子供、即ち甥や姪)に相続権が発生します。 >叔母が亡くなった場合、叔母に相続された財産は誰が相続するのかもおしえて下さい。 叔母さんの兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者以外の血族相続人には順位が定められていて、 第1順位は、被相続人の子供(子供が既に亡くなっている時にはその子供) 第2順位は、被相続人の父母 第3順位は、被相続人の兄弟姉妹 です。 上位の血族がいる場合には、下位の血族は相続できません。 なお、叔父さん(被相続人)の兄弟姉妹の子(甥や姪)の子どもには相続権がありません。  

その他の回答 (2)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 まず叔父の相続人は、叔父の両親が既に他界している場合、叔母と叔父の兄の子供(姪)の二人で、割合は叔母4分の3、姪4分の1です。  さらに叔母が亡くなった場合、叔母の両親が既に他界している場合、相続人は質問者の母を含めた4人の姉兄で、割合は各4分の1ずつです。

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.2

被相続人の直系卑属・尊属がおらず、配偶者と兄弟が居る場合は兄弟も法定相続人です。 兄弟の子供(実子か養子)まで代襲相続できます。

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