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保険契約時の代筆・その他は、法律違反?

父親名義の保険があります。(正確に言えば共済です) 契約時の手続きとしては、先ず、担当者が電話で母親に内容説明して、母親が加入の了解をしました。 そして、自宅に訪問することなく、担当者自身が申込書に父の名前を書き、印鑑も担当者自身が用意して押していました。 保険料は口座から引き落としされていました。 その後、私がたまたま証券を見つけ、父に聞いてみたところ、この共済に加入していることは知りませんでした。 母に聞いてみたら、電話があったので加入したと言いましたが、父親の名義になっていたことは知りませんでした。 それで、私が共済団体に問い合わせたところ、不十分な説明だったことは不適切だったが、母親の了解を得たので問題ないとの回答でした。 また、契約者自署欄の代筆と、担当者が自分で用意した印鑑を使ったことについても、大して悪くないような言い方で、さほど問題視していない様子でした。 そこでお聞きしたいんですが、契約者本人ではなく、配偶者のみへの説明による契約手続きについて、共済団体、若しくは、その担当者は法律違反ではないのでしょうか? それに、担当者による申込書への代筆と印鑑、この件も法律違反ではないのでしょうか? もし法律違反であるならば、どの法律か教えて下さい。 法律にお詳しい方、お願い致します。

noname#96029
noname#96029

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

コンプラ違反です。 >担当者自身が申込書に父の名前を書き、印鑑も担当者自身が用意して押していました。 有印私文書偽造ですね。りっぱな法律違反です。 どこの管轄庁の共済かわかりませんが、損保に比べてコンプラ意識が希薄ですね。

noname#96029
質問者

補足

回答ありがとうございました。 どこの共済か書きたかったのですが、、、、、、、 書けずにすみません。 やはり犯罪ですね。

その他の回答 (3)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.4

有印私文書偽造 刑法159条違反です。 (私文書偽造等) 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 コンプライアンスなどという悠長な話ではありませんよ、警察に届ければ刑法犯として捜査されるものです。 誰が問題ないと言ったのかはわかりませんが、その団体の法務担当と面会説明を求めた方が良いのではないでしょうか? 普通であれば契約無効で全額返金です。 何を心配しているかというと、契約時に法を守らないところは、支払時にも守らないのが常だからです。

noname#96029
質問者

補足

回答ありがとうございました。 詳しい解説、感謝します。 問題ないと言ったのは、担当者の上司で、問いつめましたが、何の根拠もないみたいです。 共済側は強く出れば、こっちが引っ込むと思っているようです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

自宅の火災保険でしたら、民法761条の日常家事に該当する思われます(支払金額が高額でなければ) 母親と契約しても、父親との契約が有効の可能性が強いです。 自署しないからと言って、直ちに無効とは言えません。 父親との契約は無効となっても、母親との契約は効力があります。 コンプライアンスは別

noname#96029
質問者

補足

回答ありがとうございました。 今回は、火災保険ではありません。 そのような法律もあるのですね。

  • luna-n
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.1

問題ない? とんでもない!大変重要なことです。コンプライアンスに反することです。 勝手に氏名を記入して、自分で買った印鑑を押して、書類を作成し、それが有効だというなら、保険屋さんはずいぶん楽な商売ですよね。 しかも、お母様としか話していないのに、契約者はお父様。これも、問題があります。 法律には詳しくないので、どういった法令違反になるかはお答えできませんが、モラル上もやってはいけないことです。 何を補償する保険なのか書かれていないので、こちらには分からないのですが、火災保険などの物保険だと、支払った保険料が無駄になることも考えられます。 勧誘の方法とあわせて、一度消費者センターなどにご相談なさってはどうでしょうか。 ことによっては、保険契約が無効になることもありえます。

noname#96029
質問者

補足

回答ありがとうございました。 問題ないと言ったら、こっちが引っ込むと思っているいたいです。 私としては許せません。

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